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えひめ丸事件

証言を証拠採用しない「免責」と書いているものを見ても、何の事だかさっぱりわかりません。誰か分かりやすく説明して下さい。

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  • yuki228
  • ベストアンサー率37% (85/229)
回答No.1

艦長としては全部本当のことを証言してしまうと、自分に対する罰則を決める裁判(のようなもの)の時にその証言が採用され、自分に不利になってしまいます。 なので「原因究明のためならしゃべるけど、その証言を自分を罰するときの証拠に採用しないで欲しい。ダメなら証言はしない」という取引をもちかけました。 調べる方としては、艦長の証言がなければ原因の追及ができない時には、「証言してくれれば罰則はなし(=これが免責)」と約束し、証言を引き出す場合も考えられます。 今回は会議の開催側の方が  ・艦長の証言がなくても原因究明はできる。  ・ここでの証言が無くても艦長を罪に問える のどちらか(または両方)の判断をしたため、免責は認められず艦長は証言をしないという状況になりました。 米国では通常の裁判でも同様の制度(司法取引)があり、例えば「共犯のことをしゃべれば罪を軽くする」などという例が割と多くあります。

その他の回答 (3)

  • pen2san
  • ベストアンサー率37% (260/696)
回答No.4

日本の法律では「過失責任」に対して罰則規定を設けています。 その為、警察でも、マスコミやTVニュース等でも「パイロットの操縦ミス」とか、「運転手の前方不注意」とか安易に結論を出そうとしていますし、事故後数時間くらいから「事故原因は何だったか?」、「誰が原因か」と言う事が話題になります。 一昔前の単純事故であればそれで良かった事と思いますが、最近の複合原因事故の場合、数々の要因が重ね合わさって事故が発生した場合等、「それらの原因の一つでも回避できればこの事故は起きなかった。」と言う事も考えられる訳です。 その場合、その件に関わった全ての人に過失責任があり、かつそれだけでは事故が起こらないのであればそれぞれ一人ひとりには過失責任は無いと言う事もできます。 関係した人の過失責任を問うよりも「次に同じ様な事故を起こさない為には何を改善すれば良いのか。」、「何が要因で、それに伴って誘発されたミスは何なのか。」、「どうすればミスが誘発されなくなるのか。」、あるいは「どうすれば事故を最小限に抑えられるのか。」を考える事が重要なのではないでしょうか? これら原因究明の為には関係者には本当の事を述べてもらわなければ事故時の状況把握も何も出来ません。 免責とは「正直に証言するかわりに、個人の過失責任を問わない。」、「貴方を罰しないから本当の事を言って。」と言う意味です。 この考え方は日本でもどしどし取り入れるべきだと思います。 交通事故があるとすぐ運転手の責任だけを問われ、道路管理責任はどうなっていたのか、廻りに違法駐車している車は無かったのか、どうすれば事故は防げたのか等を調査し、再発防止をする機関が欲しいものです。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.3

皆さんからすでに回答をえてますが、「免責」について一つだけ補足します。 例えば、旅客機がおっこちたとかの事故などでは、例えパイロットの誤操作が直接の原因だったとしても、パイロットを罰するよりも、同じ操作による事故を防ぐ方が、後々、飛行機の安全性の確保と犠牲者を減らすためには非常に有効な事です。また、医師を初めとする医療従事者などでも同じことが言えます。 ですから、そういう高度な安全確保を要求される場所では、刑を免除する代わりに、その事故が起こる過程の全ての出来事を、どんな言いにくいことでも包み隠さず明らかにすることで、後の安全性の確保に役立てようというもので、それらの方面では非常に役立ち、それによって現在の安全が維持されているといってもいいくらいで、先進諸国では、安全確保の基本的な流れとなりつつあります。 その意味では日本は安全性確保では後進国と言えますけど。 とまあ、本来はこういう意味なんだけど、今度の場合ってどうなんでしょうね? 私は免責に値するような問題なのか・・・?って思うけど。

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.2

これは、アメリカ独特の司法取引の一つで、罪に問わないという条件で、真実を証言するというものです。 最近、事故を起こした潜水艦艦長の免責が却下されました。 これにより、証言並びに証拠によっては裁判で有罪になれば、懲罰を課せられる可能性があります。 潜水艦クルーについては、免責の条件で何人かは証言しています。

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