• 締切済み

家の前に車を停める事について困っています

初めまして。 以前から困っている事があるのですが、近所の少し変わり者の人(70代の男性です)が車を利用する人なのですが、私の家の前にお客さんが来て、一時的に車を停めていたり、宅配業者の方が荷物を持って来てくれる車、廃品回収車が車を停めていたりなどしていると必ずクラクションを鳴らしたり、手で「しっしっ」と払い、車をどけろという合図をしてきます。。。 (もちろん停めて頂いてる車は邪魔にならないように端に停めてくれています) 道の幅は小さい軽自動車なら2台通る事の出来る道幅です。 相手の車は普通の乗用車なので、軽自動車と乗用車なら通るのは無理がある感じです。 私の家の前の道以外にも通る道があるのにも関わらず自分の家に帰る道が近いため(違う道を通っても距離的なものは変わりません)に、車をどかせてまで通ろうとします。 車を端に寄せて駐車していても、どかせようとするので停めている車はこちらが回り道をしなければならない状況になります。。 出来れば、数分停めている間は他の道を回って行って欲しいのですが、絶対それはしません。 まだ直接、注意した事はないのですが、こちらが相手の指示に従わなければならないのでしょうか? 本当に困ってるのですが、同じ状況になった場合、警察を呼んだ方が良いのでしょうか? 道路ですが、私道ではありません。公道だと思うのですが、私自身その辺の事はあまり詳しくないので、質問内容も判りづらい部分はあると思いますが、どうかご助言を頂ければなと思います。

みんなの回答

  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.3

道路交通法では、「近所の少し変わり者の人」に非はありません。 単なる「嫌がらせ」なので、警察を呼んでもどうにもなりません。 早く「居なくなる事」を願うのみです。

  • videocam
  • ベストアンサー率38% (94/244)
回答No.2

> 必ずクラクションを鳴らしたり → これは法律に触れる行為です。 > 公道だと思うのですが、私自身その辺の事はあまり詳しくないので → 公道か私道かということよりも、他の車の通行を妨げているのは明白です。「幅は小さい軽自動車なら2台通る事の出来る道幅」ということは、あなたと近所の男性の車がどんなに小さくてもラクに通れる道幅ではないということでしょう。 いつも待たされてイヤな思いをしている相手からすれば「まただ!」ということになるのでしょうね。 > まだ直接、注意した事はないのですが → いきなり「注意」はないと思いますよ。車に近づき「いつも。すみません。」と自分が周囲に与えている不便をお詫びすることからはじめるべきです。 こうした会話もなかったから「クラクションを鳴らしたり、手で「しっしっ」と払い、車をどけろという合図をしてきます」という行為をされるようになったのではないでしょうか。男性の行為も決してほめられたものではないですけども・・・。 自分も周囲に借りをつくっているという立場で考え、冷静に対処すべきと思います。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

荷物の積み卸しや人待ちなどで、通行に邪魔になれば直ちに移動出来る状態であれば、道路交通法で定めた停車禁止場所以外で有れば何処にでも止めることが出来ます。 ただし、直ちに移動が出来ない状態の駐車であれば、車の横に3.5メートル以上の余裕のないところでの駐車は禁止されています。 ----------------------------------------------- 道路交通法 第九節 停車及び駐車 (駐車を禁止する場所) 2  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 ------------------------------------------------ ご質問の道路で、通行車両に障害があって移動するように求められた場合、直ちに移動しなければ道路交通法における駐車違反となります。 公道で有れば、 誰が何時通行してもどの道を使うかも全く自由で問題有りません。 ご質問者様の方に道路交通法での違反があり、正当な通行権利者に違う道で回避を要望するのが間違っています。 警察を呼べば、駐車違反をしている車の方が取り締まられることになります。

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