• 締切済み

社長が株の半数以上を所有していたら?

我が社の総株数は400株でそのうち社長が一人で240株所有しています。取締役会(社長以外3名の取締役)で社長の解任が決まっても、 株主総会では承認されないのですよね?社長が半数以上持っている限り。取締役会では、経営方針、営業方針をめぐってことごとく対立しますが、「株主総会になればどうせ俺の思うがままになる」と言われ、 独裁的な面を黙認せざるを得ません。  取締役会は機能を果たさず、個人商店の域を出ないのでしょうか? どうにもならないのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

会社法362条参照   取締役会の決議のみ、 株主総会の承認は不要です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 代表取締役を解任されても、平取締役として残ります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

中小会社の新株発行は、原則株主総会の承認が必要です。 (譲渡制限会社のため) 取締役会で代表取締役を解任することができます。 株主総会の承認は不要です。 次回の株主総会で、取締役の入れ替えとなるでしょう。

zardfuu
質問者

お礼

有り難うございました。 平取締役で残ることは承知ですが 株主総会での承認が不要!本当なんでしょうか? また、他の取締役を代表取締役に取締役会で選任して 株主総会で不承認、という自体はないでしょうか?

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

現状のままでしたらどうにもなりません。 取引先および取引銀行から増資の話を持ちかけ、倍額増資分400株を外部金融機関等に持ってもらうように他の取締役の人達が動けば近代的な企業に変るでしょう。

zardfuu
質問者

お礼

有り難うございました。 増資をするにも株主総会の承認が必要となりますよね?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

どうにもなりません。 社長の株を減らさない限り・・・ それが法律です。

zardfuu
質問者

お礼

ですね!有り難うございました。

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