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横暴社長
お願い致します 。 訳あって、中小企業(創業20年以上の蔵元)の株主になってます。 その会社の横暴社長を懲らしめてやりたいと思っているところですが、何をどの様にしたら良いのかアドバイスを願えたらと思います。 顧客からの苦情もあるようですし、 社員の言うことも聞かない 、取締役会や株主総会も何年も開かないなどのワンマン社長なんです。 宜しくお願い致します。
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No.1です。 何年も開かずということは 株主総会の省略制度(会社法第319条)があります。、厳しい要件がありますが要件を充足できる会社であれば、省略をすることができます。 あなたのやるべきことはまず、管轄の中小企業法律支援センターに相談することですね。
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- dada4533
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多分、株主総会を開く様会計事務所の言う事も聞かないと思います。 管轄の税務所に報告して調査をしてもらう。 税務所に報告する前に。 (1)会社、経費・社長の経費・会社の金を私用に使っているか。 (2)棚卸など過少か過大にして決算書を提出しているか。 (3)架空支払い先を作ているか。 (4)仕入れ先に多く支払っているか(実際は100万なのに150万支払って50万バック している) (5)決算書が、税務所向けと銀行向けを作っているか。 出来れば社員の情報を取る様にすれば社内の事は判る。 (親しい社員に酒に誘ってみる、アルコールが入ると少し本音も出で来ます、 私の場合は、営業職で会社の情報を聞き出していました) ◎ある程度親しくなるとカマを掛けて聞く事も出来ます。
お礼
お答えをありがとうございました。 社員(2~3人)との付き合いも無いので教えて頂いた情報収集も厳しいですが、でも、そういうこともあるんですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。
株主総会の開催は法律で定められた事項です 株主総会を開催しないと取締役に対して一〇〇万円の過料の制裁があります。 取締役会で株主総会の議題を決定して、株主総会開催日の二週間前までに書面で株主の招集通知を発送します。この招集通知には、招集文言、開催日時、場所、会議の目的事項を記載します。会議の目的事項は報告事項と決議事項に分かれ、報告事項とは一般的には営業報告、決議事項とは、一般的には貸借対照表・損益計算書の承認、利益処分案の承認、取締役や監査役の選任などの議案のことです。その上で、株主総会では株主からの質問にしっかり答えて、決議をしなければなりません。
お礼
お答えをありがとうございました。 ところで、その制裁というのは、どの様にして決まりますか?。 まずは、私がどこかに通報するとか、または、私が提訴する形などでしょうか?。 それから、例えば、次回の株主総会の招集通知が来た場合についてですが、出欠の連絡はしなくても問題無いものでしょうか?。 また、欠席した場合は決議内容の報告の義務などがあるものでしょうか?。 宜しくお願い致します。
お礼
了解しました。 ご回答ありがとうございました。