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NOVA社長の取締役会での解任決議について

NOVAの社長が取締役会で解任されました。散々の不祥事の挙げ句、 会社更生法の申請なので当然とも思われますが、でもこの人は多分、オーナー社長で過半数の株を持っている人だと思うのですが、そんな人でも取締役会で解任できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>オーナー社長で過半数の株を持っている人だと思うのですが、そんな人でも取締役会で解任できるのでしょうか? 取締役会は、保有株数とは無関係なんですよ。 会議に取締役会出席予定者の過半数の出席があれば、取締役会を開催する事が可能です。 そして、出席者の過半数の賛成があれば議決可能です。 オーナー企業の多くが、親族を取締り任命しているのも「反乱を防ぐ」事を目的にしています。 反対に、株主総会。 こちらは、出席予定者が株主(代理人)に限定されます。 NOVA・グッドウイル等はオーナー社長ですから、オーナーの意向が優先します。

netkozou
質問者

お礼

的確なご説明を頂き有難う御座いました。

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