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アルバイトでの扱いについて質問です
私がしているアルバイトでは「待機」という時間があります。 内容としてはこんな感じです。 15時~17時まで働いて1時間休憩して18時から働く予定になっていました 。 15時~17時までは問題なく働きましたが休憩して19時になってから客の入りがよくないとかいわれて20時30分まで待たされた挙句家に帰されました 。 こういったのが多くてあまり働けなくて困っております。 違法性とかはないんでしょうか? またアルバイトが19時からの予定でしたがお客さんがいないので今日は帰って欲しいなどということもありました。 ちなみに飲食店で自分はアルバイトです。 もしくはアルバイトはこのような扱いが普通なのでしょうか? ご回答よろしく御願い致します。
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NO.2です。 >店長と話してみたところアルバイト契約時に「待機があるけどいいね?」という質問に自分は待機がまさか給料の入らない待機だとは思わず「はい」と応えてしまいました。 給料の入らない待機(手待ち時間)は、違法になるので、契約にはなりません。 >拘束については待合室にてまつようにとのことで外出はできないようになっておりました。 この場合でも給料の支払いは請求することが可能でしょうか? 手待ち時間なので、請求してください。 労働基準法の基準以下にすることは出来ないので、基準以下の契約はすべて無効になります。 いろいろ大変でしょうが頑張ってくださいね。
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- acasa
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アルバイトも、会社員も、使用者と労働者の関係で労働契約を結びます。アルバイトも会社員も関係ありません。 労働基準法では、採用の際に労働条件を書面により明示することが義務づけられています。 所定労働時間(就業規則等で定められた、始業時刻から終業時刻までの時間)の確認をしてください。 会社都合の早退なら賃金をもらえます。 拘束時間は、出勤から退社までの休憩時間を含む全時間をいい、拘束時間から休憩時間を除いた時間を労働時間といいます。 労働時間は、使用者の指揮下にある時間をいい、手待ち時間、作業前の準備、作業後の後始末も労働時間に入り賃金が発生します。 手待ち時間は、作業をしていなくても、いつでも作業が出来る状態で待っている時間のことです。 労働条件を書面により明示していないのなら、明示してもらいましょう。 労働基準法の基準以下にすることは出来ないので安心してください。
お礼
回答ありがとうございます。 拘束時間・労働時間・待機時間などについて丁寧に教えていただき非常にわかりやすかったです。 自分は何分初めてのバイトで拘束時間などについてよくわからなかったのでありがたいです。 今後は自分でも調べて契約内容もよく確認するように留意致します。
- kagakusuki
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アルバイトに関しては良く判りませんが、会社員などでは、待機時間というものは、会社のために職場に拘束されているため、待機時間も労働した時間(拘束時間)と同じ扱いとなり、当然その分の給料も出ます。 >あまり働けなくて困っております。 と書かれていますが、質問者様のアルバイトでは、待機時間分の給料は出ていないのでしょうか。 一度、待機時間分の給料についてアルバイト先に確認された方が良いと思います。 それとも、待機時間中は店内あるいは指定された場所に拘束されたりはせず、外出も含めて、自分の自由に時間を使う事が出来るので、拘束時間の扱いになっていないのでしょうか。 待機時間中の行動に制限がなければ、拘束時間とは言えなくなり、給料が出ない事も有り得ます。(外出不可の場合は拘束時間になります)
お礼
回答ありがとうございます。 待機分の給料は出ておりません。 店長と話してみたところアルバイト契約時に「待機があるけどいいね?」という質問に自分は待機がまさか給料の入らない待機だとは思わず「はい」と応えてしまいました。 全く以って自分の不注意の致す限りでした。 拘束については待合室にてまつようにとのことで外出はできないようになっておりました。 この場合でも給料の支払いは請求することが可能でしょうか? 面倒ですがご回答御願い致します。
お礼
御回答ありがとうございます。 このことを店長と話し合って給料の請求をしようと思います。 見てくださった皆様方、応えてくださった方々に深く感謝です。 本当にありがとうございました。