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法人税と県・市に払う所得割は2重課税にはならないのですか?
法人が決算で利益をだせば、国に対して法人税を払わなければなりませんし、県や市にも所得割を払わなければいけません。 同じ所得に税金を課しているわけですから2重課税になるのではないでしょうか? この様なことに詳しい方がおられましたらご回答をお願いいたします。
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法人税と法人住民税の課税主体である国と地方公共団体は別物ですから二重課税ではありません。 どちらかというと、法人所得税という一つの税のうち、何割かを国が法人税として、残りを地方公共団体が法人住民税として徴収する、というイメージだと思います。会計上の法人税等は、まさにそのような考えによる実効税率で計算されるようになっています。
お礼
そうだったのですか。 よく分かりました ご回答していただいてありがとうございました。