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会社の不当解雇を労基法の最低基準で受け入れた後の訴訟先

2件会社を首になった件で相談です。 解雇理由は、1つ目の会社では「仕事との不一致があったから(というのを使用期間もとうにすぎた11ヶ月後に言われた)」、というのと、別の会社では「派遣先があなたでは仕事に合わないと言ってる」ということです。 どちらも解雇するには十分な理由ではなく、受け入れる必要もなかったのですが、知識がなかったということと、労基に電話でした際に「1か月分の給与をもらうのならしょうがない」と最初の会社の件で相談した時は言われ、派遣の時は「初回月契約の14日以内ならやめさせられるんですよ」と言われたのをそのまま納得するしかなく、受け入れてしまいました。 すでにどちらの会社とも籍を外していますが、解雇理由が不当であり、支払いを受けれた金額について機会を失ったと思っており、どこかに申し出たいと思っています。 選択肢としては 1 裁判所で、弁護士をつけずに訴えを起こす(少額の為) 2 労働省にあっせんを依頼する 3 労働基準局に監督官に申告する を考えています。 お金もほしいのですが、弁護する人もいないので、裁判は危ういなと思っています。しかし、あっせん、労基申告では、労働基準法にのっとった分しか払えと言わないのかもしれない、と思っています。 やるとすれば、上記3つのどれを選択すればいいか、優先順位があればその順位、なにか有効な攻めどころがあればその口上も知りたいです。 また、その会社が悪質な手を使い辞めさせたということを取り締まってほしいとも思っています。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

あなたの選択肢で実行されるのは自由ですが、納得(満足ではありません)出来ることがありません。 最初の会社では、退職通告後1ヶ月雇用または、給与の支給があったのと、仕事内容とあなたの資質がミスマッチだからという理由があるので労基法には抵触しません。   11ヶ月でも30年後でも同じです。 次の派遣会社では、派遣先がミスマッチで解除されているので、争点は派遣会社とあなたの間にあり、契約内容をチェックしてください。 選んだ仕事の内容は解りませんが、あなたの就業状態や仕事との相性に原因がありそうです。   次の職を決めるまでにじっくり考えてみてはいかがでしょう。

koala-neko
質問者

補足

就業状態や仕事との相性・・・こればっかりは私が合ってると言っても通じないところですよね。 ・・・労基法には抵触しません。ってことは、合わないよ?っていえばだれでも辞めさせられるってことですよね。解雇権の乱用という事があり、解雇に当たっては合理的理由がないといけない、という事をしったのでそれで争えないかと思っているのですが。 整理解雇の4要件も満たしてないし。 労働基準局・労働省は、全部の法律を網羅して判断するのではなく、労働に関する法律にのみ則って判断するのか・・・どうなんでしょう。 それによっては訴えるところを変えたほうがいいと思うのですが。 法律も、行政の仕組みも、、、、あまりにも馴染みのないものなので、混乱しています。

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その他の回答 (2)

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.3

No2で答えた者です。派遣社員と条件を付けたつもりでした。しかし、解雇された会社の契約社員ならば話が違います。有期雇用の契約期間前であり、書かれている程度の理由では、正当とは言えないでしょう。一カ月分の手当てをもらっているのだから、解雇の無効ならば、行政に訴えるのもいいでしょう。精神的苦痛に対する損害賠償ならば裁判しかないですよね。 社員としての契約でも14日以内の解雇ならば、労基法では問題がないんです。ただし、解雇の理由が余りにも不当なものなら、前記に同じで、裁判しかないですよね。それとは異なることで、派遣社員であって、派遣元も了承している訳ですよね。派遣元の就業規則に沿っているんでしょう。そうでなければ、行政でもいいんです。だから、確認したらどうかと問いかけたんです。しかし、その可能性は、低いと思います。 次に、どのような仕事であれ、派遣元は次の仕事を探しているので、法的には問題ないでしょう。行政の関与するところではないと思います。しかし、その内容、対応に不満ならば、派遣元に対して、裁判を起こすしかないでしょう。問題は、何を求めるかでしょうね。

koala-neko
質問者

補足

回答再びありがとうございます。 契約社員で中途だったけれど1か月分の予告手当をもらった場合、そしてそれで納得してサインした場合、もう勝ち目はないみたいです。ただ、そのとき契約なんだから満了まで支払えッ!っていってたら違っていたみたいです。 あと、派遣の方については裁判ですね。

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  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.2

派遣社員なんですよね。派遣元が次の仕事を見つけなかったんですか。派遣元の就業規則等に解雇理由として、そういう条件が記載されていなかったのですか。しかも、派遣先だって、一件は解雇予告手当を支給しているし、もう一件14日以内の解雇なんですよね。正しいですよね。 何処へ、何を不当として、何を求めるのかはわかりませんが、2.3は相手にしてくれないだろうから、1.しかないんじゃないですか。

koala-neko
質問者

補足

上の2件は全く関連していない件なんです。 一つめのは契約社員として働いていたもの。二つ目のは派遣社員として働いたものです。 1つ目の件については裁判しかない、ということは判りました。 2つ目については、解雇予告手当は払われてなかったし、仕事も反故にされた仕事の条件とは折り合いのつかない仕事を紹介受けましたが、これを代わりに・・・ってひどいんじゃないの?っていうのだったので断りました。 ですので、仕事もお金ももらってません。 2・3は相手にしてくれないだろうから、ってひどいですね。 なぜでしょうか?

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