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再婚の場合の財産分与は

こんにちは 同じような質問はいくつかあったのですが、いまいち わからなかったので、宜しければご回答お願いします。 私は近く入籍する予定で、相手は×イチで2人のお子様がいます。 お子様たちは同居はしていませんが、父親と同姓なので 親権は父親にあるのかと思います。 (前妻だけが前の性に戻っているようです) 現在、私名義の土地がいくつかあります。 私が入籍した場合で万が一、私が死んだら 財産は夫に行く、までは理解しているのですが 彼と前の奥様とのお子様にも分けられるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • alpha123
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回答No.1

遺言がなく もし子がいれば夫1/2、子1/2。 子がなければ夫1/2、あなたの両親1/2。両親が亡くなっていればその子(質問者の兄弟姉妹)が両親の分を等分、兄弟姉妹が亡くなっていればその子(あなたの甥や姪)に親の分(例えば質問者の兄の分)相続する権利。 夫の元妻は関係ない。元妻の子も質問者の相続することはない。 夫が亡くなったとき、元妻は関係ない。質問者と夫の子があるとき(ないときも)、妻(あなた)1/2、残りを子が等分。 2人の間の子がいなければ1/2を夫の子2人が等分、子がいれば(1人あるいは2人) 1/2を3人か4人で等分。 遺言あろうとなかろうと相続人が合意するなら(分割協議)どう分けてもいい。

chardonne
質問者

お礼

わかりやすく明快なご回答ありがとうございました。 前妻の子供は相続の対象にはならないんですね。 私名義の土地というのが先代から相続された土地なので もしものとき、他人に渡るならば名義変更しなければ と考えていましたが、そう心配することはないようで、 安心しました。 ありがとうございました。

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