再婚してからの私の財産の行方

このQ&Aのポイント
  • 再婚を考えている35歳バツ(1)子供なし女性ですが、お相手の方はバツ(1)でお子さんが3人おられて親権は彼にあります。再婚した場合、彼のお子さんとの関係や結婚前の財産の行方が気になります。
  • 再婚した場合、戸籍上では彼のお子さんとの関係は生まれないため、血縁的な関係はありません。結婚前の財産や不動産については、あなたが死亡した場合に彼のお子さんに相続される可能性があります。
  • ただし、再婚後に共有財産が生まれた場合は、その財産は彼や彼との間に出来た子供にも権利が生まれる可能性があります。したがって、再婚前に財産や不動産を保護するために、相続や遺言などの手続きを検討することをおすすめします。
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再婚してからの私の財産の行方

再婚を考えている35歳バツ(1)子供なし女性です。お相手の方はバツ(1)でお子さんが3人おられて親権は彼にありますが実際に育てているのは元奥様です。 元奥様は再婚していません。 もし私が彼と再婚した場合、彼のお子さんと私の関係は戸籍上どうなるのでしょうか。 それと私の結婚前の財産や不動産は私が死亡した場合、彼のお子さんにも渡るのでしょうか。 私と彼との間に出来た子供だけのものにはならないのでしょうか。 彼の財産はもちろん元奥様の間に出来たお子さんにも権利はあるのはわかります。 それに関しては何も思わないのですが私の財産はどうなるのかと考えてしまいました。 よろしくお願い致します。

noname#53299
noname#53299

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • haru_aki3
  • ベストアンサー率21% (123/560)
回答No.1

相手のお子さんと養子縁組をすれば、質問者さんが亡くなったときに、相手のお子さんにも財産がいきます。 養子縁組をしていなくても財産が渡ってしまうこともあります。 死亡の順序で、彼よりも先に質問者さんが亡くなってしまったら、まず質問者さんの財産の半分が彼に渡ります。その後、彼が死亡したときに、彼に渡った財産は、質問者さんと彼との子と、相手の子に分けられてしまいます。 どうしても相手のお子さんに財産を渡したくないなら、遺書で財産を実子のみに渡すことを書いておきましょう。最悪彼が相続放棄をしてくれなくても、遺留分だけになりますので、被害(?)は最小限にとどめられると思います。 一番良いのは、彼が相続放棄をしてくれることですね。

noname#53299
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 遺留分とは何でしょうか。 遺言で実子にのみ渡す事を明記しておけば何かの トラブルは避けられますか? 彼の元奥様は多額の借金があり破産宣告をされています。 離婚前にできたものは彼が清算しています。 今から先、元奥様やお子さんが借金を作るとすれば また彼が支払う義務は出てくるものなのでしょうか。 お礼のこの場で質問をしていいものかわかりませんでしたが 宜しくお願いします。

noname#53299
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 『親権者』とはそもそも何に値するのでしょうか。 私が先に他界すれば彼の1回目の結婚で出来たお子さんに 私の財産が相続されるのですね。 彼の元奥様は現在、彼の姓で過ごされているようなのですが これは私とどう言う意味が生まれますか。 凄く素人な質問になるのですが。 そしてここでまた質問のご回答を頂けるのかは わかりませんでしたが宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.2

あなたが亡くなったとき、あなたの財産を相続するのは、 「あなたの配偶者である彼」と 「あなたと彼の間にできた子供」です。 「彼のお子さん」にはいきません。 もちろん「彼の元奥さん」にもいきません。 子供ができる前にあなたが亡くなった場合は、 「彼」と「あなたのご両親(ご両親が既に亡くなっていたらあなたの兄弟)」が相続します。 *)彼の子とあなたが養子縁組しない(当然でしょうけど)という前提です。 ---- とはいえ、一旦「彼」のものとなったあなたの遺産は、彼の死亡時には彼の子に相続されます。(離婚しているので元奥さんにはいきません)

noname#53299
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 『親権者』とはそもそも何に値するのでしょうか。 私が先に他界すれば彼の1回目の結婚で出来たお子さんに 私の財産が相続されるのですね。 彼の元奥様は現在、彼の姓で過ごされているようなのですが これは私とどう言う意味が生まれますか。 凄く素人な質問になるのですが。 そしてここでまた質問のご回答を頂けるのかは わかりませんでしたが宜しくお願いします。

noname#53299
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 『親権者』とはそもそも何に値するのでしょうか。 私が先に他界すれば彼の1回目の結婚で出来たお子さんに 私の財産が相続されるのですね。 彼の元奥様は現在、彼の姓で過ごされているようなのですが これは私とどう言う意味が生まれますか。 凄く素人な質問になるのですが。 そしてここでまた質問のご回答を頂けるのかは わかりませんでしたが宜しくお願いします。

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