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【特約条項】退去時に1か月分の家賃を礼金として支払う

最近借りていたアパートを退去したのですが、 特約条項に、 1.畳の表替えを敷金から支払うこと 2.退去時に1か月分の家賃を礼金として支払うこと というのがありました。 1はいいとして、2は、礼金と言っても最初に支払っていますし、「何に対するお金(礼)?」という気がします。 『借主にとって著しく不利益になる場合は、合理性に欠き、その特約は無効とされることもあります。』 というのを聞いたのですが、 この場合、支払わなくてはいけないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • tommy1977
  • ベストアンサー率43% (178/410)
回答No.1

つい先日、 大阪高等裁判所で敷引特約と更新料特約の無効判決が出ました。 また、遡っての更新料返還命令となりました。 そのうえで、「賃貸借契約成立の謝礼を一方的に賃借人に負担させる理由はない。」としています。 また、 「更新料は更新後に実際に使用した期間の長さにかかわらず支払わなければならず、使用期間の対価である賃料の一部とはいえない」 「目的や性質が明確でなく、賃料の補充などの合理的な根拠を見いだすことは困難と指摘」 としているため、長さに比例した対価ではなく、一律というのは不合理だと言っているのです。 つまり、更新料も礼金も無効だということが言えます。 ただ、判例が出たからと言って、質問者様の主張が正当なものかどうかは結局は裁判になります。 が・・・ですよ。もし質問者様が裁判をしたとして、返還命令がかかった場合、その業者は大変苦しくなります。(まぁ、よほどのことがない限りつぶれるでしょ) 法や判例は知っていたもの勝ちです。 つまり、知らないことは損になることはあっても得にならないのですね。 ここで、無効だという判例があることを知ったあなたは 通る通らないは別にして無効と主張できます。 それを飲むか飲まないかは業者と大家ですが・・・。 うまい妥協点が見つかればいいですね。

pescador22
質問者

お礼

ピンポイントでとても分かりやすいご回答ありがとうございます! 私の場合は、大家と直に契約していたので業者は入っていません。また、田舎の為、未だに昔の契約形態がまかり通っている地域なので大変だと思いますがなんとかがんばってみます。

その他の回答 (1)

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.2

何故、入居時に交渉しなかったのでしょうか? 全く不思議です。契約書をよく読んで印を押されましたか? まず、そうしなかった貴方に非がありますよ。契約の第一歩は契約書をよく読み納得したら押印です。 不動産屋が入らないで契約?こんな特約が在る事は、説明されましたか?普通は無いような特約事項ですからかならず説明が在ったと思いますが…不動産屋に対する紹介料が無く安く入居出来たという意味なんでしょうか?まず、大家さんに交渉してみたら如何ですか? 私もオーナーですが、特別な事がない限りルームクリーニングの費用のみ頂いています。 大阪で確かに類似の判決が出来ましたが…訴訟など起こしたら家賃一か月分などあっという間に吹っ飛んで時間とお金が掛かります。個々の契約で賃貸は成り立っているので一概にその判例が当てはまる訳ではありません。

pescador22
質問者

補足

仰ることはごもっともだと思います。ちゃんと読んでおけばよかったと後で後悔しています。 ただ、家を決めるときは、私は(他の人はわかりませんが)立地や間取りそして金額(敷・礼・家賃・他)で決めます。その条件をクリアして「よし決めた。」となるのです。契約書が出てくるのはその後ですよね。人間一度決めてしまうと後戻りがききません。もう気持ち的にそこに住みたいと決めてしまっているので、仮にちゃんと読んでオカシイと思ったとしても交渉など出来ないでしょう。そんな状況で法律に反する契約書を用意するというのはいかがなものかと。 ちなみに、入居時に契約書の説明は一切ありませんでした。 次回からは、最初から契約内容、特約なども加味して家探しをしようと思います。 そして、大家(旦那)はお金の話になると人が変わったようになり、自分の主張だけをまくし立てる感じで話が出来ません。奥さんの方と話して何とかしようと思います。 KEKEKO2008さんのようなオーナーだったら良かったのに・・・

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