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マンション住人が孤独死、後処理で困っています

jfreatの回答

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  • jfreat
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回答No.2

管理組合は、亡くなった方に対しては債権者になりますので、家庭裁判所に「相続財産の管理人の選任」を申し立てるべきです。 財産管理人は、相続人の有無や亡くなった方の財産・債務を調査して、相続人がいないときは、自らその財産の整理を行います。 その過程で、「債権者は申し出てください」という公告をしますので、これにきちんと手を挙げれば、滞納分の管理費が、1円~全額の範囲で支払われます。 問題の部屋は、なかなか売れにくいでしょうが、最終的には競売で誰かが入手されると思います。 なお、これらの業務にかかる費用は、亡くなった方の財産から支払われますので、管理組合としては、最悪の場合でも、滞納分の管理組合費の範囲内で、損失を防ぐことができます。

takashizip
質問者

お礼

早速の返事有り難う御座いました。 大変参考になります。 早急に対応検討に入りたいと思います。

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