• 締切済み

退職した会社と離職票に記載された離職理由に意義ある

退職時に会社の上司と私、横浜の横浜労働センターの職員の方との合意案である。退職時の離職票の離職理由記載欄に、私の退職願いの退職理由を必ず記載すると言う約束が守られず、自己都合退社にされてしまっています。 私の退職理由は次の通りです  料理長解任に伴い役職手当の支給がなくなり賃金が低下するため 会社から横浜店への転勤を命じられましたが、自宅かの通勤が困難になること。 横浜店への転勤後は中華料理の調理担当ではなく、和食の担当になることにより、業務に適応することが困難と判断したため。 以上のことが記載されず 自己都合による退社にされています。 会社の方には、連絡しましたが今後どのように対処して 行けばよいでしょうか

みんなの回答

  • victorial
  • ベストアンサー率57% (107/186)
回答No.3

一応、会社からは解雇にはならなかったんですよね? 解雇通告ありましたか? 読ませて頂くと、賃金が低下、通勤時間が長くなる、担当の変更が不満とのことで良いでしょうか。 それで、自ら辞める意思を伝えるとどうしても自己都合になっちゃいます。 ただ、離職理由に「自己都合」とされていても、 いろいろ扱いが違いますので、ただの自己都合では無いかも知れません。 よって、場合により雇用保険の受給を早く貰えることもあります。 一度、企業が離職票を発行してしまうと訂正がなかなか難しいそうです。 よって、異議申立てをするなら、その離職票に理由を書き、 管轄のハローワークの雇用保険の窓口で提出して下さい。 その時に、きちんとこれは解雇扱いになるか?聞いたら良いと思います。 ただし、意義申立てが解決するには、ちょっと時間がかかるかも知れませんが。 基本的に、「解雇通知」または、「解雇予告通知」をされないと、 「解雇」とは認めらませんので、ちょっと勘違いしているかな?と思いますよ。

kita42
質問者

補足

回答有難うございます。 一部、公になると迷惑をかける事になる可能性があるため 書けない事もあるためvictorialさんのご回答を参考に 再度、横浜の労働センターの方に相談の上、今後の対応を考え たいと思います。

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回答No.2

調理師でした これは自己都合でもしょうがないと思います すべてあなたが判断したわけですよね 賃金が安くなる-----なぜ解任されたか分かりませんが何らかの、理由が有ったはずです、それ次第で、不当降格になる可能性はあるかもしれませんね 転勤に関してですがーーーー自宅出勤でなくても、アパートと言う手も有りますのでそれだけで転勤拒否はできないと思います、又中華から和食との事ですが、それは貴方の適応能力ですから、何とも言えませんが 中華の基礎が有れば、和食も出来るはずです、≪私は和食が専門ですが、中華以外は全部やりました、それぞれに良い所が有って、それを生かす事が出来るのではないですか?≫ 少なくとも調理長をやったほどの人間だからその点は分かっていると思います それとも昔の調理師のように中華は素晴らしいが和食は駄目など言う方ですか?私でしたら中華の良い所を和食に生かすと思うのですが? フランス料理も和食の、盛り付けなど良い所を取り入れて、昔とは考えられないほど、素晴らしい盛り付けになりました どうしても納得できない時には労働基準監督署に相談してください法律に照らし合わせて、場合によっては中に入って話し合ってくれます

kita42
質問者

お礼

jf2kguさんご回答有難うございます。 転勤に関しては、以前より会社の上司に今の自宅から引っ越しが できない事を伝えておりました。 私も中華以外の調理がまるで駄目とは、思っておりませんでしたが 今回の場合は、内容は書けませんが会社側がかなり無理な事を言って きていました。  これから 横浜の労働センターの方に再度 相談したうえで 労働基準監督署に相談する事も、視野に入れ対応していこうと 思います。

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

合意案の背景はわかりますが内容が不明です。 >業務に適応することが困難と判断したため。 会社が判断したのでしょうか? あなたが判断したのでしょうか? 前者であり且つ会社が解雇したのであれば会社都合、後者であれば自己都合です。

kita42
質問者

お礼

R48さんご回答有難うございます。 皆さんのご回答etcをふまえて、これから横浜の労働センターに 再度 相談に行き今後の対応を検討しようと思います。

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