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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アフィリエイトの売上を発生主義で記帳したい。)

アフィリエイトの売上を発生主義で記帳する方法

このQ&Aのポイント
  • アフィリエイトで売上を発生主義で記帳する方法をまとめました。
  • 確定申告をしていない場合でもアフィリエイトの売上を記帳する方法について解説します。
  • アフィリエイト報酬の入金タイミングと会計ソフトでの記帳方法について考えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>2008年分は白色申告をしようと思ってたので(結局は所得が足りず必要なかったですが)現金主義… これ大きな間違い。 現金主義でよいのは、青色申告で、かつ「現金主義」を届け出た場合のみ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm 通常の青色申告はもちろん、白色申告でも発生主義でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >しかし「1月1日付で売上」として、今年の所得と考え申告したほうが万が一税務調査に入られたとしても説明がしやすい… それならそれでよいでしょう。 >「売上」は貸方に対し借方は何になるのでしょうか… 1/1【売掛金 ○○円/売上 ○○円】 2/△【普通預金 ○○円/売掛金 ○○円】 >これがもし1月1日を開業日として開業届を提出していたとしたら繰越があるのは変… 変ではありません。 >彼女曰く「アフィリからの年収が6万程度なら”事業”にはならないので、1月1日の開業日でも大丈夫」ということ… 税法上の事業にはあたらなくとも、それで収入を得ていたことは事実なのであって、「非事業」時代からの繰越があることは当を得ています。

hanasaka77
質問者

お礼

mukaiyama様 回答頂き本当に感謝です。ありがとうございます。 >これ大きな間違い。 >現金主義でよいのは、青色申告で、かつ「現金主義」を届け出た場合のみ。 >http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm >通常の青色申告はもちろん、白色申告でも発生主義でなければなりません。 >http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm これは全く知りませんでした。 青色申告65万円控除→複式簿記→発生主義 青色申告10万円控除→簡易簿記→現金主義 白色申告→簡易簿記→現金主義 だとずっと思ってました、、、 >>しかし「1月1日付で売上」として、今年の所得と考え申告したほうが >>万が一税務調査に入られたとしても説明がしやすい >>(ズルはしてないと思ってもらえる)のではないかなと思いました。 >それならそれでよいでしょう。 えっと、、、参考までにお聞きしたいのですが、 mukaiyama様が私の立場でしたら「1月1日付で売上」と「1月1日付で売掛」 どちらでご申告なさいますか? >1/1【売掛金 ○○円/売上 ○○円】 >2/△【普通預金 ○○円/売掛金 ○○円】 「1月1日付で売上」とする場合、 去年の11月、12月の売上を、今年の1月1日にまとめて売上と計上すればいいのですね。 ちなみに、「1月1日付で売掛」の場合は、 1/1【??? ○○円/??? ○○円】 2/△【普通預金 ○○円/売掛金 ○○円】 「???」はどうなるのでしょうか? 自分でやるとどう考えても「1月1日付で売上」と同じになってしまうのですが、、、 >>これがもし1月1日を開業日として開業届を提出していたとしたら繰越があるのは変… >変ではありません。 >>彼女曰く「アフィリからの年収が6万程度なら”事業”にはならないので、 >>1月1日の開業日でも大丈夫」ということ… >税法上の事業にはあたらなくとも、それで収入を得ていたことは事実なのであって、 >「非事業」時代からの繰越があることは当を得ています。 そうなんですか、、、全くをもって勉強不足でした、、、 彼女の場合は「1月1日付で売掛」という理解で正しいでしょうか? 非常に勉強になります。 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>私は前年に確定申告をしていませんので繰越という形も取れません。 確定申告をしなくても、去年の年末(12月31日現在)の貸借対照表を作成して下さい。そして、貸借対照表のデータを入力します。その時、去年の11月の売掛金と12月の売掛金を、それぞれ入力することになります。 それらが、自動的に今年に繰り越されるはずです。

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.4

>去年は 確定申告はしませんでした。 すなわち脱税。 確定申告は不要でも申告義務は存在する。

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.3

会計帳簿は申告の為に記帳する人は、 申告をしないときには会計帳簿を作成しない。 申告の有無にかかわらず会計帳簿は作成、 ここにも脱税者が一人、 申告する必要のあるものが申告をしない。

hanasaka77
質問者

お礼

fwyokota様 回答ありがとうございます。 >会計帳簿は申告の為に記帳する人は、 >申告をしないときには会計帳簿を作成しない。 帳簿とまではいきませんが、毎月の収入と経費だけは把握できるようにしていました。 確かにfwyokota様のおっしゃるとおり、申告の為に記帳するのではなく、 一事業主としてしっかりとした会計帳簿は作成すべきだったと思います。 肝に銘じます。 >ここにも脱税者が一人、 >申告する必要のあるものが申告をしない。 私は脱税するつもりは微塵もありません。 脱税せず、しっかり申告するためにここで色々アドバイスを請うています。 私の書き込みで気分を害してしまわれたのなら申し訳ありませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>去年は所得が20万以下(サラリーマン… >今年の1月に入金された報酬は去年の11月の売上… その 11月分も含めて 20万以下でしたか。 言い換えれば、昨年末の時点で未入金であっても当年分という意識はありましたか。 もし、年末未入金分はその年の収入と考えていなかったのなら、やはり 1月1日付ででも今年の売上とすべきでしょう。 >これを会計ソフトで入力しようとすると… コンピューターに使われる人間ではいけません。 コンピューターを使いこなす人間になりましょう。 どんなソフトか存じませんが、初期設定として期首残高 (開始残高) の入力はできるでしょう。 その 11月分も含めて 20万以下だったのなら、1月1日付で「売掛金」。 年末未入金分はその年の収入と考えていなかったのなら、1月1日付で「売上」。 >私は前年に確定申告をしていませんので繰越という形も取れません… 1月 14日に事業を開始したわけではなく、白色申告 (の扱い) から青色申告に切り替わったと言うだけですから、繰越はあって当然です。 「売掛金」の繰越は今年の利益 (所得) ではなく、「売上」は今年の所得です。

hanasaka77
質問者

お礼

mukaiyama様 回答ありがとうございます。 >言い換えれば、昨年末の時点で未入金であっても当年分という意識はありましたか。 >もし、年末未入金分はその年の収入と考えていなかったのなら、やはり 1月1日付ででも今年の売上とすべきでしょう。 2008年分は白色申告をしようと思ってたので(結局は所得が足りず必要なかったですが) 現金主義、つまりアフィリ報酬が「入金」された分のみを収入と考えていました。 mukaiyama様のおっしゃるところの 「年末未入金分はその年の収入と考えていなかった」です。 但し先ほど去年の11月と12月の売上を2008年の入金分(2008年1月~12月に入金されたもの) に足してみたのですが、それを入れても20万以下でした。 (経費のかかりすぎと11月12月の儲けが少なかったからです。) >その11月分も含めて 20万以下だったのなら、1月1日付で「売掛金」 >年末未入金分はその年の収入と考えていなかったのなら、1月1日付で「売上」 私は「年末未入金分はその年の収入と考えていなかった」ですが 「その11月分も含めて 20万以下」にも当てはまるので「1月1日付で売掛金」になります。 しかし「1月1日付で売上」として、今年の所得と考え申告したほうが 万が一税務調査に入られたとしても説明がしやすい(ズルはしてないと思ってもらえる)のではないかなと思いました。 このとき、開始残高に11月分と12月分を「売上」と入力しようと思うのですが 「売上」は貸方に対し借方は何になるのでしょうか。 (初歩的な質問で大変すいません) >1月 1日に事業を開始したわけではなく >白色申告 (の扱い) から青色申告に切り替わったと言うだけですから >繰越はあって当然です。 これがもし1月1日を開業日として開業届を提出していたとしたら繰越があるのは変ですか? なぜこんなことを伺うかというと、知人が1月1日を開業日として開業届を提出したのですが 収入は去年から月1万円程度のアフィリエイト収入が発生していました。 彼女曰く「アフィリからの年収が6万程度なら”事業”にはならないので、1月1日の開業日でも大丈夫」ということでした。 この場合、開業届上では去年は事業をしていないことになるので、彼女のような場合はどうなるのか、教えて頂けると助かります。

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