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財産分与について

協議離婚が成立し、離婚届けも提出しました。 協議の中で、自分が結婚時に持ち込んだ、タンスなどの家財道具を引き取ってよいと決まりました(口頭)。 私たちは、相手の親と同居していたので、相手の親の家に家財道具はありますが、いざ、取りに行くと、相手の親は渡してくれません。 本人に話しをしたくても、現在、病気で入院中です。 何かよい方法はないでしょうか。

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回答No.1

 ちょっと明確ではないのですが,家庭裁判所の調停は,このような離婚後に残された問題の調整のためにも使うことができたと思います。「親族関係調整の調停」というような事件名で受け付けてもらえると思います。  近くの家庭裁判所で相談されてはいかがでしょうか。  それと,結婚の時に自分で借って持ち込んだ家財道具は,特有財産といって,財産分与の対象外です。財産分与は夫婦で形成した財産を分けるもので,結婚前から保有していた財産は,結婚しても,離婚しても,それぞれの持ち物となります。(結納金で借ったというものは少し微妙なところもありますが・・・)  ともあれ,結婚前から保有していた家財道具は,約束がなくても引き取る権利がありますので,話し合いがつかなければ,最終的には,裁判をしてでも引き取ることができます。

5611
質問者

お礼

素早い回答を、ありがとうございました。 まずは、家裁に行って参ります。

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その他の回答 (1)

  • been
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回答No.2

結婚時に持ちこんだ家財道具は個人財産なので、返還を拒む行為は犯罪です。 刑法第252条(横領罪) 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 引取りの日時とともに引渡さない場合は横領罪で告訴すると告げましょう。この場合、告訴の相手は現実に家具を占有している元義父母です。可能であれば、横領の被害に直面していることを説明して警察官に同行を求めれば効果的です。

5611
質問者

お礼

最終手段として、心に止めておきます。 本当にありがとうございました。

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