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社会保険から社会保険への切り替えの間の無保険期間

srafpの回答

  • srafp
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回答No.1

悪魔の囁き的な結論:加入は不要です。 一応、理由としては ○厚生年金及び国民年金 ・国民年金は同月内の資格取得喪失に該当するので、届け出ると第1号被保険者としての10月度保険料を納める必要がある。 ・一方、厚生年金は?見ると、月末の段階で被保険者であると思われるので、10月は厚生年金の被保険者月数となる。そして、11月支給の給料から10月分の保険料[日割ではない!]は控除される。 ・悪い教えですが、今回の場合には、両方に保険料を納めても、国民年金からの年金給付額は増加しない[例外が発生するのは余程の事]上に、将来の年金総額は厚生年金だけ納めた場合と一緒になる。 ○健康保険及び国民健康保険  本来その2日間は国民健康保険に加入する必要性が有ります。しかし、その2日間に病気や怪我をしなければ、無保険状態で支障は無いのでは?

marumoyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「たった2日のために・・・」という思いが あったので悪魔の囁き(笑)ありがたいところです。 詳しい説明ありがとうございました。

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