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他の本を掲載した本を販売する人と制作する人

海外の本を紹介する本(カタログのようなのも)を作って売ろう、という人がいます。著作権に引っかかるのかと思いますが、この場合、本を売る人と制作する人のどちらが違反なんでしょう。で、どちらが著作者から使用許可をとる必要があるんでしょうか。 さらに、本を売る人と著作者が契約を結んだ場合、制作する人は、何の契約も無く制作できるんでしょうか。

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  • chu-sun
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回答No.1

著作権法には抵触しないのではないかと思います。書名や著者名などの客観的情報には著作性はないと思います。 ただし、次のような場合は別です。 ・本のカバーなどを写真等に取って掲載する場合は、絵画の著作物としてのカバーの製作者の著作権を侵害すると思います。 ・インターネット書店などで本を検索し、その検索結果一覧をそのままコピーして掲載する場合、データベースの著作物として、インターネット書店の著作権を侵害すると思います。 ・本の紹介としてその本の本文を出す際に、引用の範囲を越えた場合は、本の著者の著作権を侵害します。 以上のような場合を除けば、おっしゃるようなカタログを制作しても著作権の侵害には当たらないと思います。

s-eight
質問者

お礼

御礼遅くなって申し訳ございません。ありがとうございました。

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