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全損の場合

父親が起こした事故です。車両保険は入っていません。 9対1くらいで父が悪いです。 こちらの車は100万以上の修理見積もりが出たので修理より買ったほうが早いといわれました。 相手方は70万くらいの見積もりです。 当方は廃車する予定です。 この場合、当方は車がなくなるだけで何も補償されないのでしょうか? 相手方保険会社から修理費したと仮定しての1割はもらえるのでしょうか?

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noname#141325
noname#141325
回答No.2

こんにちは。 事故は大変でしたね。お父さんは怪我、無かったですか? ご質問の件ですが、修理見積と時価格の低いほうの1割が 相手から保証されます。 時価格とは、現在の車の査定価格と考えてください。  (例) 修理見積 100万      時価格 80万        この場合、80万の1割の8万が先方より        保証されます。 今回例えば修理見積の保証となった場合、正確に言うと 修理しないのであれば、消費税は支払われません。 (実際消費しないので) 補足。   高年式車両であれば、事故車買取などに出せばある程度   買い取り価格がつく場合があります。   そのほか、自動車税、自賠責、重量税の還付があります。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

相手側も10%は過失割合があるので、あなたの受けた損害額の10%は補償して貰えることになります。逆に相手の損害の90%はお父さんに責任があるので、それは支払わないといけません。通常はこれらを相殺して遣り取りしますが、保険を使うなら相手への補償はそこから払うことになります。また、車両保険に入っていれば自分の車の残り90%に付いても保険金で賄えます(何れにしても、補償して貰うのに修理の必要性はありません)。ただし、修理費用より時価の方が安い時は時価額が損害ということになります。

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