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この同居に予想されるトラブル(相続含む)

両親が家を建替え、弟家族と同居します。 下記条件で、姉には迷惑をかけないという約束ですが、本当にこれで姉に迷惑がかからないか、また、兄弟仲が円満ではないので相続時争いが起きると思いますが、これらを防ぐにはどんな対策をすればよいかがわかりません。 ■質問1 この同居で発生しそうなトラブルで、姉に迷惑がかかりそうなものはありますか? また、それを防ぐには? ■質問2 相続時争いがが発生するとしたら、どんな内容でしょうか? また、それを防ぐには? ーーーー 父・母・姉(婚約中・一人暮らし)・弟(嫁男孫・賃貸)。 父は退職したが年金はまだなので週3勤務、母は主婦。 弟夫婦は共稼ぎだが収入は少ない。 病弱な母を心配して姉がよく実家に来る。 建替え後、姉は実家に来ないつもりだが、母は姉の頻繁な訪問を熱望。 両親の全額負担で家を建替えるが、弟夫婦の提案で同居となった。 家は完全2世帯ではなく同居の形態。 生活費・金銭等の詳細はあえて取り決めなし。 弟夫妻は老人ホームで勤務。 両親が弱ったら2人を職場に入れ仕事の一環で面倒を見る予定。 姉は最後まで家で面倒を見てやって欲しいとの希望あり。 建替え費用は全額父負担だが、建物は弟と共同名義。 土地は父名義、土地の使用貸借料は無償。 将来的に弟・孫に土地建物は全て相続させたい(嫁ではない)。 他に相続する金銭はないが、僅かな金銭は母姉でわける。 母の死後、父からの相続分は更に姉弟で半分。 弟は老後の面倒を見ているから妥当と主張すると思うが 弟の相続分が多い上、傍目に見れば両親を職場に追い出して 家土地を無料で手に入れたと見えるので姉は納得しないかも。 ーーーー 客観的な立場で質問したいので、私がどの立場かの表記は控えます。 なお、不明点があれば補足します。 以上、よろしくお願いします。

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

質問1:長女が両親・長男夫婦にどれだけかかわるか次第ですが、基本的に両親が長男夫婦との同居を選んだのですから長女が責任を取る必要はないような気がします。義妹は介護の仕事をしているのであれば両親の介護も仕事としてこなせるのではないかと思われます。  質問2に関係しますがもし、長男がローンを支払えなくなったときに金銭援助を求められたり、自己破産による財産整理が発生するかもしれません。 質問2:相続が発生する前に関係者、父・母・長女・長男で相続の話をすればよいのですが、現実問題、そんなフランクな家族はいないでしょう。もめれば裁判若しくは弁護士を入れる事になるかも知れませんが相続には法定遺留分があります。資産・負債を含めて姉弟間なら1/2ずつの相続権が認められるというものです。もちろん、遺言に従ったり、放棄するのも自由です。※遺書にも法的に有効な物と無効な物があります。  他には、 ●相続が発生する前に両親が認知症になった場合、誰が財産管理をするか。 ●長男が父・母より先に死亡した場合、長男嫁はどうするか。 ●建物の名義が父と長男の共同名義になること。本当は家を建て替えずに父の財産だけでリフォームするのがよいかもしれません。 以上、参考まで。

mondamintmint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弟は家の取得に出資せず、両親の金銭で全て捻出されるので、金銭援助や自己破産はなさそうです。また弟が死亡しても孫は男子で跡取りとなるので両親は嫁を家においておくつもりですが、嫁の気持ちは不明なので弟を通じてやんわり確認しておくといいのかもしれませんね。 認知症になることを考えると、相続については公正証書で遺言を残すのが良さそうで、財産管理についても決めておく必要がありそうですね。建物の共同名義はトラブルの元とはよく聞きますが、やはりそうなのですね。 大変参考になりました、ありがとうございます。

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その他の回答 (4)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 No.3です。お礼を拝見しました。追加させていただきます。 ●“弟は家の取得に出資せず、両親の金銭で全て捻出される”となると父母は長男のために非課税分の贈与を続けていたのでしょうか?おそらく金額が大きくない限り税務署の確認は入らないでしょうが税法上、お金を出さない長男を建物の名義人にすることは贈与税の対象になると思われます。  長女が相続を放棄するかどうか次第ですが、民法上、今回の建物の名義分も相続割合にカウントされるはずです。 ●長男名義の建物ですが法的には長男が死亡した場合、長男嫁に相続権が発生します。このことは父母から相続した財産についても同様です。建物だけを他人に売る様なことはしないでしょうが土地建物を相続した場合、相続税が支払えず売却することもあるのでは?建物だけなら相続放棄でしょうか?その時になってみなければわかりませんね。 ●“弟が死亡しても孫は男子で跡取りとなるので両親は嫁を家においておくつもり”→普通の女性は自分の人生を考えたら出て行くと思いますよ。だって、再婚できないでしょう。赤の他人のために自分の人生を棒にふるでしょうか?住居確保のために居座るのでしょうか?  自分は男ですが、もし自分が婿入りしていて嫁が先に死んだら子どもを連れて家を出ますよ。

mondamintmint
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 贈与税に関しては、相続時精算にするようです。父は息子(&孫)に土地建物を与えたいと考えており、姉はその意思を尊重して土地建物は弟に譲るつもりのようです。仰る通り、先に弟が死亡した場合、共同名義では相続が嫁に関係してきますね。 両親は嫁が希望するなら孫と一緒にいても良いと考えているようですが、一般的な嫁であれば、やはり出て行きますよね。また「嫁が相続税の支払いできない→売却」という可能性も、住居確保の観点で住み続ける可能性も、どちらもあるということですね。 色々な事情が絡まっているので複雑な部分は伏せてシンプルに質問してみましたが、それでも色々なケースが想定されるものですね。 客観的で冷静なご意見、大変参考になります。 ありがとうございました。

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  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 質問1ですが、倒産を軽く考えているようですが、ホームに仕事も財産も集約し過ぎるとリスクは高いでしょう。倒産時弟は両親の金を焦げ付かせ、職を失い、弱った両親をホームから引き取らなければならないというハイリスクな状態となります。それ系の職種は突然にどこが倒産してもおかしくはない分野でしょう。経営者であれば倒産する時期はわかるでしょうけど。  質問2ですが、とにかく親の若い内にごちゃごちゃ相続のことを考えるのはあまり良いとは言えないでしょう。どういう立場の方か知りませんが、姉弟に良く諭してあげてください。相続を考えるのは大病したり弱ってきたときで良いでしょう。生前両親が自分の財産を自由に処分するのは当たり前のことです。  父が希望通りにお金を使ったとして相続時に考えられることは、母と姉が遺留分を主張してきたら、弟は現金で用意する必要があるでしょう。  第三者であれば、この家庭に口を挟まないことが、この家庭の一番のトラブル回避でしょう。あなたがアドバイスしてごちゃごちゃになっても責任は取れないでしょう。せいぜい姉弟に人の道だけ説いておけば良いでしょう。第三者にはこの家庭の本当のことは分からないでしょう、ゆえに質問内容が正しいとは限りません。あなたが感じているこの家族の考えなど全く間違いかもしれません。    本当に第三者であれば、単なる傍観者に徹するべきでしょう、他人の家庭の事情に口を挟むべきではありません。

mondamintmint
質問者

お礼

ありがとうございました。

mondamintmint
質問者

補足

(この場をお借りします。不適切であれば削除してください) goo事務局様> この回答の不適切な部分を編集していただき、ありがとうございました。 読みやすくなったので、他の方の参考にもなるかと思います。 迅速なご対応に感謝いたします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

1) 弟さん夫婦とご両親がうまくやっていけるか?   弟さん夫婦が家を出た場合。 問題はご両親の老後   ご両親が家を出たいという場合。 お姉様のところに身を寄せるしかない。 2) お父様が亡くなった時、お姉様は相続権を放棄するか、弟さんの言う通りにしないと、そのしわ寄せは、老後の面倒を弟さんのお嫁さんにしか頼れないお母様に来る。 > 建替え費用は全額父負担だが、建物は弟と共同名義。  これが税務署に通るか? 厳しく調査されれば、弟さんは贈与税を払わなければならない。 > 傍目に見れば両親を職場に追い出して家土地を無料で手に入れたと見えるので姉は納得しないかも。  お姉さまにこの考えが微塵でもあるとすれば、お父様の亡くなった時点で争いになりかねません。  要は、『嫁と姑』の関係が最大のポイントでしょう。これがうまくいくようならお姉さまには口を出せる余地も無いでしょう。ここがうまくいかないと、悲惨な状況になるのは世に数多の例があります。

mondamintmint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 同居がうまくいかなかった場合はどんな形にしろ、姉に迷惑がかかりそうですね。また、相続では母の面倒を見てもらう手前、母と姉は弟の言う通りにしないとならない状況も考えなくてはなりませんね。 共同名義の分の贈与税は相続時に清算することになると思います。また、相続時に争いを避けるためには、日ごろから姉に損な感情が沸かないようにしておくことも重要ですね。姉は同居で嫁姑がうまくいくか心配しているようですが、これがうまくいけば相続争いの可能性も下がりそうですね。 大変参考になりました、ありがとうございます。

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  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

1.老人ホームはいつ倒産するかわかりません。仕事の一環で面倒を見ることができるかどうかはその経営者次第でしょう。建物の共有は贈与となるでしょう、これは相続時精算課税制度を使う予定なのでしょうか?姉が実家に寄らないのであればもはや口も出さないほうが良いでしょう、弟の考えからして最後まで家で面倒をみるのは無理でしょう、姉の希望は叶わないでしょう。  両親の面倒を姉が見るのであれば最後まで家で面倒をみると言う部分は希望が叶うかもしれません。  結局、結婚後姉は両親の面倒を積極的に見る気がないのであれば、弟のしたいようにさせるしか無いでしょう。  家土地を無料で手に入れたと見えるとは言っても老人ホームの費用は当然にかかるので、そのように見えるのは姉の目が曇っているのでしょう。 2.相続については遺言があればそれに従います、遺留分(法定相続分の2分の1)がありますので姉の取り分が無くなるということはありません。  争いが起こると思っているのであれば防ぐ手だてはありません、回避するためにはだれかが折れる必要があるでしょう。  姉はどんな遺言であっても遺留分を主張すればよいですし、遺言が無ければ法定相続どおりにすれば良いでしょう。  弟が何を言ってもそれを権利通りに通せば良いだけです。姉が子どもを持つ前に死亡する以外に弟が100%相続できるような権利はありません。  父親の希望を無視するのであれば姉は強く権利を主張すべきでしょう。  まあ、相続は所詮本当にその時が来ないと事情が大きく異なってしまうことも多いでしょう。杞憂の世界ではあります。両親が生きている内に子どものほうが真面目に考えることではありません、この手の話はあレベルの高い話しとは思えません。両親は子どもでは無いのである程度は考えているでしょう、それが子ども全部に納得のいく内容であることは希でしょう。来年のことを考えたら鬼が笑うと言いますが、一体何年後の心配をしているのでしょうか?  弟は職を失っているかもしれませんし、想定した順序に人間が亡くなるとは限りません、姉弟ともに離婚するかもしれませんし、姉はお金持ちになってもはや相続に興味を持たないかもしれませんし、そもそも相続時に財産がゼロかもしれません。  姉は家庭を持っていないので感覚が多少ずれているかもしれません。  争いごとが目に見えるのであれば粛々と法律どおりに解決するのが一番でしょう。とりあえず遺言に従い、不服な者がいれば遺留分を主張でしょう。  子ども側は相続は自分の権利だと声高に叫びたいのかもしれませんが、それは両親の死亡から始まることです。それまでは両親の財産であって子どもの物ではありません。ゆえに両親の存命中にごちゃごちゃ考えるのは親不孝でしょう。父親が弟のために家を建て一緒に住んでも、名義を半分与えても、それは父親の自由です、姉がごちゃごちゃ言うことではありません。母親は父親と築いた財産ですから多少意見する資格はあるでしょうけど。  父親が70歳、母親が75歳を越えてから考えても十分な話でしょう。 >客観的な立場で質問したいので、私がどの立場かの表記は控えます。  そうであればくれぐれも客観的な補足やお礼を望みます。

mondamintmint
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 姉に迷惑がかかりそうなトラブルは老人ホームの倒産、相続トラブルとしては特になさそうとのことですね。 質問を読み返すと姉が質問しているようにも取れますが、残念ながら私は第三者です。駄文で言葉が足らず、誤解を招いたようですので、下記補足しておきます。 両親の貯金で老人ホームに入居するので、弟夫婦に負担はありません。仕事の一環で面倒を見ることは過去実績があるので大丈夫です。弟夫婦は仕事柄、老後の世話を姉にさせるのは不可能だと判断しました。姉が建替え同居後実家に来ないのは弟嫁の要望です。兄弟は考えの価値観が違っており話し合いになると意見が食い違う事が多いので両親は今から自分達の死後に起こるトラブルはなるべく回避したいと考えています。

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