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賃借人の暴挙に対する補償について
どなたか補償について詳しい方にお尋ねします。 先日、私が収益を糧とするマンションで賃借人が、夜中に他の賃借人の居住するドア部ポスト口から、マンションに備え付けの消火器を噴射しました。 当然、室内は消化剤にまみれ、取りあえず居住者への謝罪、清掃等はしましたが、使用不能になった物品に対する対応はまだ行っていません。 当日、賃借人は自室も破壊したあげく警察に連行され、情緒不安定ということで精神科の病院へ入院したようです。 今回の事後処理に際し、当該人の加入している保険では情緒不安定との理由で免責とされ、賃貸人として私が加入している保険は共有部分にのみ適用するもので、今のところ修理及び損失補填にかかる費用は自己負担となってしまうようです。 また賃借人が生活保護者であることから、担当の市役所厚生課に相談もしましたが、補償できないとの回答でした。 私はこのまま、全てを自己負担で回復せざるをえないのでしょうか。 どなたか、お知恵を拝借したく投稿いたします。
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- tsururi05
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賃貸人所有物と、被害者賃借人所有物で違いがあるかと思いますが、 原則として被害者が加害者に請求します。 そして加害者が一人の場合は、その連帯保証人に請求します。 連帯保証人がいない場合は、自己負担となります。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
契約書、規約、使用細則に所有者たる質問者が賃貸した賃借人の賠償責任を連帯して負わなければならないような規定があるのでなければ、謝罪などの道徳的なことはともかく、原則として質問者が法的責任として賠償する義務はありません。被害者が被った損害は、被害者が加害者たる賃借人に請求すべきものだからです。 すなわち、質問者はあくまで善意から任意に支払っている状態、第三者弁済にあたります。そして弁済した場合は、賃借人に対する求償権を得ることになります。 もちろん賃借人が無資力であれば、事実上回収は困難となるでしょう。 すなわち、賃借人が情緒不安定で加害行為をすることを知りながら、又は過失により知らず、若しくは契約等により質問者が支払う特別な義務がなければ、質問者は支払う必要はない。 それでも支払う場合は、賃借人に求償できるが、事実上回収が困難になることを覚悟しなければなりません。
お礼
早々のご回答有難うございます。 契約書、規約、使用細則に所有者たる質問者が賃貸した賃借人の賠償責任を連帯して負わなければならないような規定はありません。 被害者側の住居も私の所有物件であることから、今回の原状回復にかかる費用を負担しました。 また、賃借人が情緒不安定で加害行為をすることなど知る由もなく、腹立ちを通り越して今となっては自責の念に駆られるばかりです。
お礼
早々のご回答有難うございます。 賃借人には身寄りがなく生活保護者です。連帯保証人もありません。 賃貸契約時は家賃保証会社に加入の上、入居となりましたが、このご時世その賃貸保証会社(ウィル賃貸保証)も倒産してしまいました。 やはり自己負担ということになりそうですね・・・。