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警察と検察の違いはなんでしょうか?

toriimaho1の回答

回答No.6

警察は、現場検証→捜査会議→聞き込み→容疑者を任意同行→アリバイやその時間何をしてたか?聴取→一連の事を聞き終わったら解放する→1通り目は、アリバイが無かった時は、死亡推定時刻に現場に居たことが分かったて被害者ともみやいになって刺した事が目撃されてたら→再度任意同行して自供をとり→裁判所の礼状発行する専門の部署に行き居なかったら裁判官の家まで行き礼状を請求をする→被疑者の家に行きガサ入れの礼状を見せる→家宅捜索で押収し分析して犯行に使ったナイフにルミノールをかけます。→かけて色が変わったらそれを採取しDNAを鑑定します。→被疑者のDNAと一致したら→逮捕礼状を請求し被疑者を逮捕して→留置所に入れて取り調べしてから48時間以内に証拠と容疑者を地方の検察庁に送致して拘置所に入れて→検察庁の取り調べ室で取り調べして容疑がかたまった時点で裁判所に起訴状を提出してから被告人に成ります。→刑が決まるまで拘置所に拘置されます。 2通り目は、容疑者に完璧なアリバイがあったら釈放し日常的にもめてた人物のアリバイと場所を洗い出ししてアリバイが無かった時は、死亡推定時刻に現場に居たことが分かったて被害者ともみやいになって刺した事が目撃されてたら→再度任意同行して自供をとり→裁判所の礼状発行する専門の部署に行き居なかったら裁判官の家まで行き礼状を請求をする→被疑者の家に行きガサ入れの礼状を見せる→家宅捜索で押収し分析して犯行に使ったナイフにルミノールをかけます。→かけて色が変わったらそれを採取しDNAを鑑定します。→被疑者のDNAと一致したら→逮捕礼状を請求し被疑者を逮捕して→留置所に入れて取り調べしてから48時間以内に証拠と容疑者を地方の検察庁に送致して拘置所に入れて→検察庁の取り調べ室で取り調べして容疑がかたまった時点で裁判所に起訴状を提出してから被告人に成ります。→刑が決まるまで拘置所に拘置されます。 警察は、捜査、ガサ入れ、逮捕、送致 一方検察は、警察の捜査に問題が無かったか監視する役割 次もあります。

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