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賃貸オフィスに施した内装工事の耐用年数

賃貸建物に内装工事を行ったのですが、個別に耐用年数を検討するのが面倒なので、耐用年数表の建物付属設備の「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」の「主として金属製のもの:18年」か「その他のもの:10年」として一括してよいものでしょうか? 今回のケースでは、金属製の工事はあまり含まれていないので、内装工事全てを10年で償却できればと思っています。 ちなみに、工事内容は ・OAフロアカーペット 100万円 ・壁ダイノックシート貼り(壁紙) 100万円 ・パーテイション工事 80万円 ・その他細かな内装工事数点 50万円 という感じです。 賃貸期間は自動更新で、ずっとこの事務所に居る予定です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

耐用年数通達↓に記載のとおりで、要は合理的に見積った耐用年数によることになるわけですが、具体的に何年かとなるとなかなか答えがでないと思います。 かなり前の話ですが、ある人の説によれば、18年で償却してすべて通してもらっていると聞いたことはあります。保証の限りではありませんが・・。 (他人の建物に対する造作の耐用年数) 1-1-3 法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。 御指摘の、「合理的に見積もった耐用年数」の方法は知っているのですが、面倒かつ不明瞭なので「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」で一括して摘要しても問題ないかという意味の質問をさせていただきました。 よろしくお願いいたします。

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