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擁壁ではなく建築で土を留められますか?
45度程度の急斜面地に住宅を設計するとき、建築を斜面に4m程度埋める形でつくるとして、そのときにまず擁壁で土を留めてから建築をつくるのではなく、建築本体の構造で直接留めたいと思うのですが、構造的/施工的な問題は別として、あくまで法規上、そういうことは可能でしょうか? さらに可能であるとすれば、規模の制約等あるのでしょうか? どなたかご教授いただければ幸いです。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>建築を斜面に4m程度埋める形でつくるとして 半分埋まる階を「地階」として「地下あり建築」として設計し申請すれば、法的には何も問題ないと思います。 過去、地上3階までに制限された地域で 窓 3F 窓 2F / 地盤 窓 玄関__| 地盤 窓 B1 地盤 窓 B2 地盤 /地盤 /地盤 地盤 のように、斜面の下から見ると5階建て、斜面の上から見ると3階建て、と言う建築物が建築許可されてます(落成後、地域住民から「実質5階建てだ」と裁判を起されたらしいですが) なので「実質的にどうであれ、申請内容が法的に許可された範囲」であれば建築申請が受理されます。 要は「建築申請の書き方一つ」で、どうにでもなります。 「申請が通る内容で建築申請が書いてあって、図面が申請書の通りになってて、図面の通りに建築されてれば良い」のですから。
お礼
お返事ありがとうございます。 法的に許可された範囲であれば可能ということですね。 とてもよくわかりました。