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スピード違反をしてしまいました

wyd7rgの回答

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  • wyd7rg
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回答No.5

未成年時に同じような経験があるものです(笑) 刑事処分は 家庭裁判所から呼び出しがあり、保護者とともに出頭。 簡単な聴聞のあと処遇が言い渡され、交通短期保護観察処分でした。 以下犯罪白書より引用 > 交通短期保護観察は,交通事件により家庭裁判所で保護観察に付された少年のうち, >一般非行性がないか又はその進度が深くなく,交通関係の非行性も固定化していない者 >を対象とし,昭和52年から実施されている。 > 保護観察の実施期間は,原則として3月以上4月以内である。通常の処遇に代えて, >安全運転等に関する集団処遇等を行っている。 月に一度A4用紙1枚の報告書の提出が必要でした。 また、引越しや長期の旅行の場合は事前に届出が必要となります。 またこの場合、前科にはなりません。 行政処分は 今まで違反がなければ12点で90日の免許停止処分。 講習を2日受ければ停止期間が半分程度になります。 が、この違反までに累積3点以上の違反があれば15点以上となり免許取消になり、1年間は再取得が出来ません。 これからは安全運転で無事故・無違反を目指してください。

参考URL:
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/55/nfm/n_55_2_4_2_6_1.html
gdgdyuchan
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際の体験談を元にして説明していただいたようで、とてもわかりやすかったです。 説明を参考にしつつ、親とも相談して解決していこうと思います。 これからは今回起こしてしまった過ちを忘れないようにして、初心を忘れず安全運転に努めます。 ありがとうございました。

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