• ベストアンサー

ネット売買について

noname#4092の回答

noname#4092
noname#4092
回答No.5

何度もお騒がせします。 良く考えてみたら、HP上の商品提示の間違いですから、 お店で店員の一人が、一人のお客さんに間違った説明をしたと違って、かなりの人数の方が購入済みかも知れないし、次の時はそうかもしれないので、会社としては、間違えでしたが、ではこれで、とはなかなか言えないですね。 (不誠実な対応は問題外ですが) 自分が向こう側であったらと一度想定しながら、対応すると(お客側の権利の主張)すると、余裕のある対応が出来る気がしますが。ではご健闘を。   

mayugeo
質問者

お礼

有難うございます。 健闘しまっす!!

関連するQ&A

  • ネットでの売買契約成立について

    ネットでの売買契約成立について 電子契約法により、買主からの申し込みと、それに対する売主からの承諾の到達で、売買契約が成立するというのは理解できました。 しかし、ある業者の利用規約によると、 >注文完了後、当社が商品を発送した時点で商品に関する売買契約が成立するものとし、 このような記載があり、契約成立の時期をずらしていますが、このようなことは契約自由の原則から認められるのでしょうか。それとも、電子契約法の規定を強行法規と考えるべきでしょうか。

  • 契約の成立について(通信販売の売買)

    よろしくお願いいたします。 ネット上の通信販売で、気に入った商品があり、ネット上で申し込みました。 もちろん注文受付メールも届きました。 ところが出品会社が、先方の理由で出品をキャンセルしてきたのです。(確かにお買い得品でしたが…) 支払はクレジットカード決裁の予定でしたが、もちろん代金引き落としはしないということです。 しかし私は、すでに売買契約は成立していると思っています。 出品会社は、契約成立前にキャンセルの意思表示をしたと思っており、認識に差のあるところです。 この場合、契約はすでに成立したと考えてよいのでしょうか。 なにやら「誘引」という考え方もあるようですが、 ネット上で商品の申込を受ける行為が「申込の意思表示」で、私が注文を入れたのが「承諾の意思表示」となりますでしょうか。 真にお手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

  • 売買契約について

    売買契約は、「申込」(買う)⇒「承諾」(売る)が原則ですが、 店頭に商品を置く(売る)⇒その置いてる商品を買う(買う)という考え方は、 売買契約が成立するのでしょうか? やはり、 店頭に商品を置く(売る)⇒その置いてる商品を買う(買う)⇒「承諾」 のように、最後に承諾が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ネット申し込み航空券の謝った請求

    昨日、国内線の往復航空券をインターネットで探していました。 その結果、安いところをみつけ申し込みをしました。 しかし、今日になり申し込んだところとは違う会社からも予約申し込み受付を致しましたというメールが届いたんです。 検索していた時に謝って申し込みをしてしまったのかもしれません。 そこで、そちらの予約をキャンセルしようと思います。 しかし、申し込み受付のこのメールが届いた時点で、契約が成立しており入金の有無に関係なくキャンセル料が3000円くらいかかると書かれてありました。 名前は確かに私の名前ですが、こうゆう場合キャンセル料を払わなくてはいけないんですか? キャンセルは営業時間内に電話でいうことですが、 本日の19時にメールがきてすでに受付営業時間すぎていました。 どうすればいいんでしょうか?どなたか教えてください。

  • 商品のキャンセルの方法について

    先日、「えらぼ!大阪日本橋」というサイトで商品を頼んだのですが、都合によりその商品をキャンセルしたいのです。その商品はまだ、出荷前で、支払い方法は代金引換なので、代金は払っていません。今の注文の段階は、ご注文の受け付けを確認するメールを受け取ったところでとまっていて、そのメールには売買契約はまだ成立していないと表記されていました。 このサイトは1月5日までは休業です。質問コーナーをみると、「連絡したらキャンセルできる」と書いてありました。 キャンセルは初めてなのでよくわかりません。。。 連絡とはメールで、それを送るだけでキャンセル出来るのでしょうか? またメールアドレスはお問い合わせ先でよいのでしょうか? 結果的にどうやったらキャンセルは完了するのでしょうか? どなたか助言をください!!

  • ネットショッピングでのトラブル

     ネットショッピングを初めて利用して商品を買おうとしたのですが商品購入手続き後、相手ショップより「商品の金額を間違って掲載してしまった」項のメールがあり訂正の金額等が記載されておりその後こちらの承諾なしに訂正した金額での購入申し込みの完了メッセージが届き、商品の発想準備が終わったとのことでした。相手に抗議のメッセージを送ろうとしたのですが受け取り拒否のメッセージが届きました。クレジットカードでの契約なのですがどのように対処すればよろしいでしょうか?

  • 楽天でとあるショップで、

    楽天でとあるショップで、 (1)6/19(土)に商品を注文しました。 (2)すぐさま、楽天より自動返信メールがありました。 (3)6/20(日)に当方よりキャンセルのメールをしました。 (4)6/21(月)にショップより、注文確認メール、発送完了メール、それと6/20に送ったキャンセルメールの回答がありました。 その回答には、「ショップの販売規約にあるようにキャンセルは受け付けられない」とのことでした。 (1)のメールには、本メールでは売買契約は成立せず、ショップからの確認連絡または発送完了メールにて売買契約が成立するとあります。 ショップの販売規約(http://www.rakuten.co.jp/ecjoy/info.html)をみても、売買契約が成立しているとは受け取れないのです。 このショップに対して、どのように対処すればよいか、ご教示よろしくお願いいたします。

  • ネットショップでのキャンセル

    こんばんは。 こちらはネットショップを経営しているものです。 商品は、ダウンロードできるある分野の教材です。 入金確認後パスワードを送付するシステムです。 特商法では「ダウンロード販売という性質上返品・返金はお断り」と記載しています。 ところが、初めての経験なのですが、申し込みがあり、振込先銀行などを記載したメールをこちらが送付した後で「事情でキャンセルしたい」と言ってこられた方がいます。 返品・返金についてはお断りと書いてあるのですが、「申し込み後のキャンセル」についてはホームページに記載していませんでした。 この場合 1 キャンセルは認めなければならないでしょうか?それとも認めなくてよいでしょうか?(あくまで法的に) 2 1の根拠となる法規は? 3 今後の対応で何かアドバイスがあればお願いします (メールで申し込み確認メールを送った時点で法的に売買契約は成立している、とどこかで読んだ事はあります。) 以上宜しくお願い致します。

  • 売買契約成立後の売主の責任

    どうか教えてください。 先日、インターネットショッピングで商品を注文し、注文が受け付けられました。注文した際には、商品の画像と商品名が掲載されていました。 ところが、後日、注文したはずの商品に注文時とは全く異なる画像がアップされていたため、不審に思い、当該サイトに確認したところ、『商品の画像を間違えて掲載し注文を受け付けていました。お客様が注文された商品は、掲載訂正後の画像のものになります。注文のキャンセルは受け付けます』とのことでした。 当方が、『注文時に掲載されていた商品が欲しい。確保して欲しい』と申し出ると『すでに売り切れており確保できません』との回答でした。 この場合、双務契約成立後の売主の責任は、どこまで生ずるのでしょうか。

  • ネット個人売買で詐欺にあいました

    先日、ネットの個人売買で詐欺にあいました。 内容は商品の代金を振り込んだのですが、商品が送ってこないので 問い合わせたところ突然取引をしたくないと言って、一方的にキャンセルされました。その後、返金要求しているのですが、*月*日に返金すると連絡はあるのですが、実際は振り込まれておらず、そのつど*月*日に返金するといって1ヶ月も引き伸ばされている状態です。新手の詐欺とも思いましたが、返金すると言うメールが一応あるので警察に訴えて取り合ってもらえるのでしょうか?