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日給月給で働いてる場合の控除

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.2

>「年末調整されているからこれは認められない… 年末調整ということは「給与」であるということです。 給与には「給与所得控除」があり、個別の経費は原則として認められません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >控除するなら年末調整している会社に持っていってくれ」… それは、税金の計算における控除ではなく、その道具代等は会社に払ってもらえ、という意味でしょう。 年末調整において考慮される性格のものではありません。 >小さな金額ですが他からの収入も有ります(同じ職種の仕事… こちらが自分で請求書を書いて集金に行くなら、給与ではありません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >出来れば車の消耗品等も認められるとありがたいのですが… 事業所得にかかる分は、もちろん引き算することができます。 『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に記載して確定申告書とともに提出します、 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuromaru00
質問者

補足

ご丁寧にリンクまで貼って頂きありがとうございます! >小さな金額ですが他からの収入も有ります(同じ職種の仕事… こちらが自分で請求書を書いて集金に行くなら、給与ではありません。 小さな仕事ですが請求書を書いてお金を貰っています この場合ですが他からの収入(売上)が赤字になった場合、給与の方も合算して計算するのでしょうか? 例えば、500万の給与+100万の売上(収入)があります。しかし経費が200万かかってしまい、赤字になってしまいました。この場合給与の500万から100万を経費として引けないのでしょうか? それと、道具を買って売上の方の経費として出す事は出来ないんですか?額が小さい場合は無理なんて事あるんでしょうか?

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