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日給月給で働いてる場合の控除

まず、私の雇用体系や家族構成を説明させてもらいます 家族は妻、子供2歳と0歳の4人家族 妻は会社員、税金や健康保険はすべて会社でやってくれています 妻の年収は約200万 子供の扶養控除は妻の方になっています 私は建築関係の仕事をしていて 日給月給で年収約480万 引かれている物は所得税だけで保険やその他税金は自己払い 年末調整はしてくれています 健康保険は土建 生命保険等は会社の年末調整で控除済み 仕事で使う車(乗用は別にあるので完全仕事用)道具は自分持ち ガソリン代や交通費は会社が払ってくれています 小さな金額ですが他からの収入も有ります(同じ職種の仕事) 医療費等は3月に自分で申告しに行っています お客さんとの付き合いで食事に行ったりする事もあります(自腹) 以前道具は自分持ちなので領収書を持っていったら、 「年末調整されているからこれは認められない、控除するなら年末調整している会社に持っていってくれ」 と言われました 渋々、それは持って帰りましたが、こういう雇用の場合何か控除になるような物はないでしょうか? 出来れば車の消耗品等も認められるとありがたいのですが無理なのでしょうか? 車や道具以外にも意外とこういうのも認められるよ!なんて物もあったら教えてください。 普通の会社員と雇用体系が違うので中々参考に出来るものがなくて困っています。 何か他にも必要な情報があったら言って下さい。 どうかご教授願います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>例えば、500万の給与+100万の売上(収入)があります。しかし経費が200万かかってしまい… 『収支内訳書』に記載できる経費は、100万の売上に呼応する分だけです。 500万の給与に呼応する経費は、「給与所得控除」のうちです。 >赤字になってしまいました。この場合給与の500万から100万を経費として引けないのでしょうか… 200万の経費がすべて 100万の売上に関わるものなら、事業所得が赤字だと言うことです。 給与所得の黒字と事業所得の赤字を通算することはできますが、給与から事業の経費を引くという意味ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm いずれにしても、「収入」と「所得」は意味が違いますから、意識して使い分けるようにしてください。 損益通算できるのは「所得」であって「収入」ではありません。 >道具を買って売上の方の経費として出す事は出来ないんですか… 道具はもちろん経費です。 >額が小さい場合は無理なんて事あるんでしょうか… 逆です。 1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、購入年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

kuromaru00
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます!勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>「年末調整されているからこれは認められない… 年末調整ということは「給与」であるということです。 給与には「給与所得控除」があり、個別の経費は原則として認められません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >控除するなら年末調整している会社に持っていってくれ」… それは、税金の計算における控除ではなく、その道具代等は会社に払ってもらえ、という意味でしょう。 年末調整において考慮される性格のものではありません。 >小さな金額ですが他からの収入も有ります(同じ職種の仕事… こちらが自分で請求書を書いて集金に行くなら、給与ではありません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >出来れば車の消耗品等も認められるとありがたいのですが… 事業所得にかかる分は、もちろん引き算することができます。 『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に記載して確定申告書とともに提出します、 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuromaru00
質問者

補足

ご丁寧にリンクまで貼って頂きありがとうございます! >小さな金額ですが他からの収入も有ります(同じ職種の仕事… こちらが自分で請求書を書いて集金に行くなら、給与ではありません。 小さな仕事ですが請求書を書いてお金を貰っています この場合ですが他からの収入(売上)が赤字になった場合、給与の方も合算して計算するのでしょうか? 例えば、500万の給与+100万の売上(収入)があります。しかし経費が200万かかってしまい、赤字になってしまいました。この場合給与の500万から100万を経費として引けないのでしょうか? それと、道具を買って売上の方の経費として出す事は出来ないんですか?額が小さい場合は無理なんて事あるんでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

日給月給とか関係ありません。 通常、「給与所得」である限り「経費」は認められません。 それは、給与には「給与所得控除」というものが収入に応じて決められれているからです。 年末調整しているということは、その分が控除され所得税が計算されています。 ご主人が自営もしくは会社から仕事を委託され委託料としてその会社からもらっているなら、「事業所得」となりますので「収入」から「経費」として引けますが…。

kuromaru00
質問者

補足

なるほど!給与所得控除ってのがあったんですね@w@;知りませんでした^^;勉強になります!ちなみに、その会社から仕事を委託、請負等はしていません。なので経費は認められないということですね^^;

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