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マンションの理事会での委任は有効ですか?

maikuro3の回答

  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.1

理事会開催時の理事が半数以下! 考えもしなかったです。 私の場合だったら?  流会にします。 流会の判断までには、欠席理事さんに連絡します。 どうしてもだめな場合、ご家族の方を代理として出席して貰います。 区分所有法に目を通しましたが、該当項目は有りませんでした。 >出席理事を代理人として選任したと言われたら、何と反論すれば >良いのでしょうか?   この理屈が通るので有れば、理事会の参加者が一人だけでも 良いと言うことになりますね。 (後は委任状で代理権を得ればよいのですから) 管理会社と理事会に反論できる材料は生憎ありませんが、 過半数以下の出席で、理事会を成立させる理事長も 理事長ですね。 破廉恥さに敬服します。 goo-papaさん お役に立てる様なご回答が出来なくすみません。 他のご回答者さんに期待しましょう。

goo-papa
質問者

お礼

maikuro3さん、アドバイスありがとうございます。 自分も、他のマンションで役員をしていた時に、理事の半数以上が集まらず、理事会が流会になったことがあるので、半数も出席せずに理事会が開かれたことに驚いています。 委任を禁止する具体的な条文が見当たらないので、あとは、ご指摘のように、委任が認められるなら、理事会の参加者1人でも良くなってしまうという理屈で説明するしかないかと考えています。

goo-papa
質問者

補足

理事は輪番制となっており、理事長も管理組合運営に詳しくなく、理事会を強硬に開催するタイプでもないので、今回の事案は、管理会社のミスリードによるものと思われます。 それにしても、この管理会社では、全国でも数多くの管理実績があるにもかかわらず、他でも同様のことをしているのかと疑問です。

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