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国民年金の免除について質問です

http://okwave.jp/qa5326128.htmlにて質問した者です。 国民年金の免除制度について調べていたのですが、いくつか確認と質問をさせてください。 結婚しており、今月妻が1人目を出産しました。妻は妊娠し今年の4月で退社しました。 私は昨年3月に交通事故に遭い退社し、6月から他社に復帰するも再発したため9月に退社。 その後、リハビリを続け回復。今は求職中です。 ただ、6月-9月は社会保険や厚生年金に未加入だったため年収には含まれていなかったのか、 源泉徴収の前年度収入は50万代だったと記憶しています。今年は未収入。 妻は前年度約200万、今年は50万。 国保のサイトを見ると、私の場合 3×35万+22万=127万が全額免除の基準ですね。 (上の3には今月産まれた子も含めていますが含めない計算式が正しいでしょうか?) つまり、前年度世帯所得は約250万で全額免除が127万なので申請をしても ほとんど免除されないということで正しいでしょうか? それなら、もうしばらく無職だと仮定すると、来年早々にでも申請をすれば 今年度はほとんど収入がなかったので全額免除になるということになりますか? 職に就けた場合でもこのように前年度の収入が乏しい場合は申請が受理されますか? ただ、先ほどご回答いただいた内容に失業特例を使えば…とありました。 交通事故で退社したことや妊娠し体調不良で退社したことは特例扱いとなりますか? 交通事故で退社したことは会社側は知っていますが一身上の都合と記入して辞表は出しましたし、 どこにも事故で退社とは記されていないと思いますが・・。 それでも離職票や雇用保険受給者証などの写しを持って行けば全額免除等の可能性があるのでしょうか。 また、離職票や雇用保険受給者証は会社からもらっていませんが職安で渡してもらえますか? 質問ばかりで申し訳ございません。 役場へも問い合わせましたが、あやふやにされ余計に混乱したので質問させていただきました。 私自身も無知でまだまだ勉強不足ですが助言いただければ幸いです。

  • zou19
  • お礼率69% (563/813)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

失業による特例免除申請は、失業の理由は関係ありません。 ただし、この場合の失業とは、厚生年金加入のかたの失業を指します、すなわち、添付書類として、離職票あるいは雇用保険受給資格者証が必要です。 会社からこの書類貰っておられない場合は発行を申し出てください。あるいはハローワークで再発行してもらえる場合もあります。 夫婦は互いに免除申請の時は所得審査がありますので、奥様の分のこちらを添付し、申請して下さい。 >私は昨年3月に交通事故に遭い退社 いつ、退社されましたか? 3月30日以前の退社ならば、御質問者については、失業特例にはあてはまらないかもしれません。 >ただ、6月-9月は社会保険や厚生年金に未加入だったため年収には含まれていなかったのか、 源泉徴収の前年度収入は50万代だったと記憶しています。 それぞれの会社での計算となるため、実際は50万のみではないかもしれませんが、全額免除の基準内の可能性は高いと思われます、確かな所得は市町村で確認できますので、申請時に相談してみてください。 結論として、奥様の分の失業書類をお2人分の申請に添えて、特例申請すればよいと思われます。 今なら、21年7月からの1年分が対象となります、来年度も同様に申請なさって下さい。

zou19
質問者

お礼

ありがとうございました。 一旦締め切ります。

zou19
質問者

補足

PCが故障し遅くなりました。申し訳ありません。 3月に退社しましたが、社会保険の関係で末日の1日前の退社になったと記憶しております。3月31日ではなく30日の退社と思います。この場合は特例にはあたりませんか?

その他の回答 (3)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.3

全額免除の判定は、家族の総所得ではなく、本人、配偶者、世帯主それぞれの所得で判定されます。さらに云えば前年度の所得(収入ではありません)で判定されるため今年生まれた子に関する計算はありません。昨年度それぞれ誰も扶養していない状態であればそれぞれが単身世帯となり、二人とも35万+22万の57万円の所得以下でないと全額免除となりません。また、たとえば奥様の扶養となっていた場合であれば、本人の所得が57万以下で奥さんの所得が35万+35万+22万で92万以下であれば免除となるわけです。ただ、この計算だけだと仕事を退職したばかりの人は免除になりませんから、失業や災害を受けた時の特例があります。これは当年度または前年度に失業した場合などは、その人の前年度所得を無いものとして判定されます。ただし、この特例を利用する場合は公的機関の証明が必要で、普通は離職票や雇用保険受給資格者証などが使われます。通常ハローワークで再就職活動をしていて雇用保険を受け取っていれば受給資格者証はお持ちのはずです。

zou19
質問者

お礼

ありがとうございます。 いったん締め切ります。

zou19
質問者

補足

よくわかりました。ありがとうございます。 雇用保険受給資格者証は受給資格がないためありません。 また、離職票ともに職安では発行不可とのことです。 会社へ連絡しましたが1年半前の事なので発行できない可能性があると言われました。 離職票や雇用保険受給資格者証がない場合どうすればよいのか・・。

  • 4371743
  • ベストアンサー率26% (174/663)
回答No.2

本件回答いたします。 国民年金や国民健康保険には減免申請があります。 各市役所等のホームページをご確認願います。 国民年金は減免申請や免除申請は出せますが、払わなかった分は減額されて年金支給されるので注意が必要。 離職票や雇用保険受給者証は会社からしかもらえません。 会社に問い合わせて下さい。

zou19
質問者

お礼

離職票や雇用保険受給者証ですが、かなり前の事なので発行できない可能性が高いとのことでした。 ない場合はどうすればよいのでしょうか。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

市町村の窓口で申請書があるので申請してみてください、条件により免除の申請が受け付けられるかもしれません。

zou19
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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