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代表者に返済しています領収書は必ず必要でしょうか?

法人の経理をしています。代表者の家族です。代表者に借入金返済をしています。かなり多くありますが領収書は必ず必要でしょうか?ATMの明細書だけでよければいいなと思っています(願望)。  内容は 社長がキャッシングしたものを会社へ貸してその分を返済していますがATMの領収書(明細書)をとっておけばそれでいいのでしょうか?  それと郵便局のかんぽ生命保険の積み立て金から借入、返済をしています。(郵便局のは返済時数字が出ません) よろしくお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.2

口座間の振込での手続きをお勧めします。 金融機関によっては、通帳に相手方の名前が記載されますし、引き出しと預け入れだと不明確な部分も出てくる可能性もあるでしょう。 過去の分は、個人口座と会社口座のATM明細をセットで残される方が良いでしょうね。 私の会社では、会社預かりの役員の個人口座を会社の口座と同じ金融機関(支店も)として振り込み手数料もかからないようにしています。

amazon2009
質問者

お礼

郵便局等から借り入れて、まず個人口座へ入金しそこから会社口座へ振り込めば良いですね!(そうすれば借入た分の明細だけとっておけばよい)返済時も個人口座へ振り込めば記載されますし。 次回からそうしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

口座間での振り込みなどをしていれば、問題ないでしょう。 記載に不足しているような場合には、窓口での手続きをすることで残すことも可能でしょう。 第三者とのやり取りであれば、第三者を調査すればわかることですから、税務署などは問題視しないでしょう。 借入時などの借用書は作成すべきかもしれません。 借入条件である利息や返済計画は重要なものです。高額なものであれば、その利息も高額です。実質社長が負担しているような場合にも問題ですし、本来貰うべき利息以上の利息を取っているように疑われる場合には所得税に影響するでしょう。

amazon2009
質問者

お礼

口座間ではないのですが明細があれば大丈夫なのですね 郵便局の分は窓口に行って確認します。 借入時の借用書の作り方等はこれから調べてみたいと思います。 とても助かりました。ありがとうございました。

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