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医療保険、個人年金保険の所得税・住民税控除について
正しいかどうかの確認のための質問です。 新たに医療保険と個人年金保険に加入しようと思ってます。 動機は所得税、住民税の控除です。 税金については素人ですが、ネットで調べた結果以下の通りとなりました。 保険料(仮) 医療保険の年間保険料・・・50000円 個人年金保険の年間保険料・・・70000円 合計年間保険料・・・120000円 医療保険の所得税控除額・・・37500円 医療保険の住民税控除額・・・30000円 個人年金保険の所得税控除額・・・42500円 個人年金保険の住民税控除額・・・35000円 合計税金控除額・・・145000円 以上のように支払い額より税金控除額が上回ります。 (実際には僕の年間所得税納付額が80000円を下回るので少し違いますが) ということは契約した場合、 「実質保険料無料」+「若干の税金還付」 という現象が発生すると捉えて間違いないでしょうか。 はっきりいってこんなおいしい話はないとは思うのですが。
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- RXH7
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勘違いは、税額控除と、所得控除の違いです。 控除額の算出はrokutaro36さんを参考に ちなみに次年度以降は変更の可能性大です。 税額控除とは、払った税金が控除額分戻ってきます。 非課税世帯などは、戻ってきません(税金を払ってないから) 所得控除とは、税の算出基準となる、所得額を控除します。 つまり、控除した所得×税率 分が戻ってくるということです。 実質保険料無料・・・なんてことは起こりえない世界です。
- rokutaro36
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個人年金は、ある条件を満足しないと、個人年金として税控除の対象になりませんが、今回は、その条件を満足していると仮定しましょう。 尚、条件を満足しない場合には、一般の生命保険として控除対象になります。 ●合計はしない。 医療保険の年間保険料・・・50000円 個人年金保険の年間保険料・・・70000円 合計年間保険料・・・120000円 医療保険は一般の保険。 個人年金は個人年金。 それぞれ別別に計算します。合計しません。 ●税控除ではなく、所得控除。 医療保険の所得税控除額・・・37500円 医療保険の住民税控除額・・・30000円 個人年金保険の所得税控除額・・・42500円 個人年金保険の住民税控除額・・・35000円 合計税金控除額・・・145000円 例えば…… 医療保険=生命保険の所得控除は…… 25000~50000以下に入るので 50,000円÷2+12,500円=37,500円 この37,500円の「所得」を控除できます。 所得税率10%の方ならば…… 37,500円の10%、つまり、3,750円の所得税が戻ります。 住民税は一律10%ですから…… 37,500円の10%、つまり、3,750円の住民税が戻ります。 合計、7,500円の税金が戻ります。 個人年金でも、基本的な計算方法は同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ご参考になれば、幸いです。