国民年金保険控除と所得税

このQ&Aのポイント
  • 年間106万円のバイト収入で103万円を超えてしまう場合の扶養控除についての質問
  • 国民年金保険料の控除証明書に記載されている納付済み保険料の証明額と見込み額についての疑問
  • 年収103万円以下なら所得税が還付されるが、106万円の場合はどうなるかについて質問
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国民年金保険控除と所得税

こんにちは。 僕は今年バイトで年間106万円稼ぎました。 また、国民年金保険を毎月払い、先日社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届き、納付済み保険料の証明額が96490円、見込み額が27620円、合計額が124110円と書かれていました。 ここで質問があるのですが、 (1)親の扶養家族に入っているのですが、103万円以上稼ぐと扶養家族からはずれてしまうと聞きました。上記の場合でもはずれてしまうのでしょうか?それとも控除があるので大丈夫でしょうか? (2)年収103万以下なら今まで取られた所得税が還付されると聞きましたが、上記の場合でも還付されますか?それとも返って来ないのでしょうか? わかりづらい質問ですが、上記2点教えてくださると助かります。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

まず、所得税の計算の仕組みについて、簡単に説明してみますが、まずは、収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します。 次に、所得金額から、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を求める事となります。 親の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm バイト等の給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっていて、その最低額が65万円であるため、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下では扶養に入れる事とされている訳です。 国民年金等の社会保険料控除は、所得金額の次の段階の所得控除項目ですから、「所得金額38万円以下」には影響がないものですから、給与収入金額が103万円を超えている場合には、いくら控除があったとしても、残念ながら扶養からは抜けなければならない事となります。 次に、ご質問者様自身の所得税の計算ですが、国民年金保険料について、社会保険料控除として控除できますので、給与収入金額106万円であれば、所得税は0円となりますので、源泉徴収された所得税があれば、その全額が還付される事となります。 (ただ、国民年金以前に、ご質問者様が大学生等で勤労学生控除に該当する場合には、27万円の控除がありますので、130万円以下であれば所得税はかからない事となります。)

marcos2005
質問者

補足

すばやい回答ありがとうございます。 つけ加えてもう一点だけ教えてもらいたいのですが、 扶養からはずれてしまうと聞き、今もう一度給与明細を見てみたのですが、106万円(正確には1058000円)の収入の中に交通費が4万円含まれていて、実際の給料は102万円ほどみたいなのですが、これならば扶養からはずれないで済むでしょうか? 度重ねて質問してしまい申し訳ございませんが、教えてくださると助かります。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>扶養からはずれてしまうと聞き、今もう一度給与明細を見てみたのですが、106万円(正確には1058000円)の収入の中に交通費が4万円含まれていて、実際の給料は102万円ほどみたいなのですが、これならば扶養からはずれないで済むでしょうか? その交通費というのが、非課税となる交通費であれば、103万円には含めない事となりますので、扶養からは外れずに済む事ができます。 ただ、給与明細に「非課税」の文字や、交通費を除いて「課税給与」等の表示がされていなければ、全て込みで課税扱いされている可能性もありますので、その場合はバイト先にご確認されるべきものと思います。

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