• 締切済み

社会保険の入っていない会社。

正社員で社会保険の規定どおり働いていますが、 社会保険がありません、違反だと思うのですが、 入らなくてもいいのでしょうか? 問い合わせは何処の機関なんでしょうか?

  • costx
  • お礼率19% (573/2991)

みんなの回答

  • tttmhappy
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.2

会社自体が社会保険の強制適用業種でなければ、従業員が何人でも任意包括適用事業所となり、社会保険未加入の場合があります。 以下の分類にはまってると該当になりません。 保険料を徴収して、納付しない悪徳企業はありますが、徴収しない理由が浮かびません。以下の業種の場合は、従業員の2分の1以上の同意を得て会社自体が加入する手続きが必要です。 (非適用業種) (1)従業員が常時5人未満の個人事業所 (2)第一次産業(農林業、畜産業、水産業、林業等) (3)理容、美容の事業 (4)映画、演劇、その他興業の事業 (5)サービス業 飲食業(旅館、料理店、弁護士・税理士・社会保険労務士等の事務所) (6)宗務業 (神社、寺院等)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>入らなくてもいいのでしょうか? いいえそのようなことはありません。 たとえパートでもアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。 >問い合わせは何処の機関なんでしょうか? 社会保険(健康保険・厚生年金)は社会保険事務所、雇用保険は安定所です。 ただ会社が法律なんぞクソ食らえとばかりにあくまでも拒否すれば難しいかもしれません。

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