• 締切済み

労働時間

 今働いている病院は開院時間が9時半から6時半までなのですが、これが雇用契約書にある勤務時間となっています。 しかし、実際は、それより30分前には出社して準備と朝礼があり、また、診療終了後はほぼ毎日、一時間近くのかたずけがあります。もちろんこれらには時間外手当がつきますし、時間外労働の総時間も一年で360時間を超えるものではないのですが、これが日常的に行われるのであれば、労働基準法第36条に基づき、使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出(いわゆる三六(さぶろく・さんろく)協定)なければならないのでは…と思うのですが、どうなのでしょうか。  素人考えなので、誰かアドバイスいただけると嬉しいです。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

その通りです。届出違反の可能性があります。 なお、中小零細については経営者も労働者にもそれほど重視されていないため、労使協議抜きに届出だけで済ましているのが通例です。趣旨は労使自治よりも労働時間管理にあり、経営者が貴院のように労働時間と認識し、残業代を支給している場合は、労使自治に反しているとはいえ、それほど悪質視されることはありません。 「しかし、実際は、それより30分前には出社して準備と朝礼があり、また、診療終了後はほぼ毎日、一時間近くのかたずけがあります。」 ここに一番不満をもたれていることと思います。これについては内部的な話し合いによる解決しかありません。36協定の不備を突いてても、またそれが発端となるとしても、36協定では弱い。 もう少し大きな展開であれば、時間外命令の拒否が就業規則違反となるか、その就業規定がそもそも合理的か否かというものになります。 少しスッキリされましたか。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

1 時間外労働を命ずる場合には、ご高察の通り36協定が必要です。これを出す事により、「法定労働時間以上に働かせる」という労働基準法違反が免罰[届出の時間数内に限って違反に問わない]になります。 2 提出しなければ労働基準法違反として、行政罰を受ける可能性が高いです。

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