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夫の借金で数年に渡り、私の両親から数年、数回に渡り180万借りました。

結婚十年の主婦です。 十年間、モラハラ夫となんとかけんかしながら仲良くしながら暮らしてきました。 が、今年2月に夫名義の計550万のクレジットカードの借金、商売の為のリース料をようやく払い終わった途端、夫が些細な事で怒りだし離婚だと言い通帳その他の現金を全て持って6月から実家に帰ってしまいました。 生活費請求のため調停を起こしたところ、夫は離婚調停を申し立てたのですが、弁護士を代理人にし一度も調停にはきません。 そうしているうち、私の両親が怒りだし夫に180万返済請求の内容証明を送付したところ、 「直接借りた事実は無い。貸金の請求には金銭の授受と返還の合意が必要だ。事後的に妻より借りたとの報告を受けたが夫婦といえども、夫が借り主となるわけではない」と代理人である弁護士から返事が来ました。 夫から両親へ返済義務は無いのでしょうか。 私自身が働いて返したいのですが、10年間の家庭内暴力で自律神経を患い心療内科へ通院しているありさまです。 詳しい方、どうかご教授ください。 ちなみに明日、3回目の調停です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yagi105
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回答No.4

ご質問内容と、他の回答の補足欄等を拝見しました。 事実関係が十分わからないので、安易なことは言いにくいですが、ご主人が直接ご両親にお金を借りたのではなく、質問者さんがご両親から借りてそれをご主人に渡した、ということであれば、正直、ご両親が直接ご主人に請求しても認めてもらうのは難しいと思います。 しかし、だから何ももらえないということではなく、もし、そういうことであれば、それは、婚姻費用分担・財産分与あるいは慰謝料算定にあたって考慮されるべき事項であり、それらの中でご主人から質問者さんに返してもらうことが可能と思われます。 とはいっても、ご主人にお金がなければ、実際にお金を取ることは難しいかもしれませんが… いずれにせよ、弁護士に相談すべきと思われます。相手方が弁護士を立てているのに、それに対して素人が必要な反論をするのは難しいと思います。いずれ弁護士を立てる予定だがこの件については話してないということでしたが、まさにこれは離婚や財産分与等に当たって同時に解決すべき事柄であり、別扱いにする理由はないと思います。 相手方弁護士が、相手方にとって都合のいい部分だけ主張してくるのは当たり前です。極端に弱気にならず、こちらも弁護士等の専門家に相談して対処するのがベストです。

nonpa248
質問者

お礼

調停前日に取り乱し、変な文章にご回答ありがとうございます。 本日調停が終わり、婚費13万と離婚調停の不調を勝ち取れました。 本当に勝ったかどうかはこれからですが。。 確かに皆さんのおっしゃる通りでした。 >婚姻費用分担・財産分与あるいは慰謝料算定にあたって考慮されるべき事項であり、それらの中でご主人から質問者さんに返してもらうことが可能と思われます。 同じような事を調停員の方々に言われました。 「今日は婚費の取り決めだからそういう事は財産分与の問題になるので。今回あなたは離婚はしないと言っているんだから。」と。 「自分の借金を嫁の実家に援助させていた事は何とも思わないのか、少しも悪いとも返そうとも思わないのか聞いてください」と心情的に訴え、 頼んだところ、夫のとんちんかんな返答に調停員もついてきた弁護士もあきれかえり、3人掛かりで説得され婚費も婚姻費用算定表通り ほとんどこちらの目論み通りになりました。 審判になれば減額になるのでしょうから、その前に説得してもらえましたのでここでは良しと思う事にしました。 当方も弁護士の用意はできているのですが、元国会議員の有名弁護士なので、調停も一足が高いので余力は残存させておこうと考えたのと 「調停の段階なんだから一人で大丈夫」と言われたのです。 もちろん相手が手強ければお願いしようとも考えていたのですが、調べてみたところ弁護士になったばかりの新人でしたのでただの伝書鳩でした。 私の方も立てればもっと結果は違ったかもですが。 お金は取れない相手ではないので、訴訟ではこの件も含めて焦らず慎重に進めて行こうと思います。 そうですね、、今から弱気になってはいけませんね。 不妊治療中の浮気、浪費、借金、経営放棄、暴力、暴言、嘘等々しっかりと戦って請求していかねばなりません。 ご助言と元気をいただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#96023
noname#96023
回答No.3

相談できる弁護士がいるならそちらにしたほうが良いですよ。 相談するにあたってアドバイスするなら、 貴女の書いた文章のほとんどが人生相談です 弁護士は人生相談相手では在りません (もちろん話を聞いてくれるでしょうが、どんどんお金がかかります) きちんと法的に争いたい点だけを相談してください。 借金と離婚の慰謝料ね

nonpa248
質問者

お礼

親身になっていただきありがとうございました。

noname#96023
noname#96023
回答No.2

>「いくらだ!?返すから、いくらだ!」と怒鳴られた事もあります。 >これは返還の合意にあたると思いました。 >妻が生活に関係ないもの(ダイヤや洋服等)を買った場合の借金は夫は返済する義務は無いとされていましたが、 まあそうなんですが、貴女がそれをどのように主張していくかです。 どのような物的証拠(言った言わないは水掛け論ですので)を持っているかわからないですが、 裁判戦略を立てるかを専門家と時間をかけて相談してください。 今気がついたら調停中のようですが、 弁護士に相談はしていないのですか?

nonpa248
質問者

補足

ありがとうございます。 物的証拠ですか、、、ありません。 証拠は暴言入りの会話を録音したICのみです。 私は貧しい家に育ち、高校卒業後親の援助無く、2つの学校を働きながら卒業しました。 私の両親は現在年金暮らしですが 「お前には何もしてやれなかったから、、お前が私たちに頭を下げるなんてよっぽどなんでしょう。気にしないで使いなさい」 と渡してくれたお金を何としてでも返してあげたいのです。 離婚自体も本人が申し立てっぱなしで逃げているのでどうなるのか、、 調停員に「主人は何と言って申し立てているのでしょうか?」と聞くと 「とくに、、、、ないんだよね、理由が。。」との事でした。 私は離婚は裁判でと思い、その為の弁護士は決まっております。 この件に関しては相談はしてません。 私としては10年間の暴力、暴言、浮気、借金、医院経営放棄などとても調停での短い時間では言い尽くせないものがあるのと 「10年前お前をだまして結婚したんだ、結婚したくてしたわけではない!」 と言われましたので10年間分の慰謝料請求と離婚訴訟を起こそうと考えております。

noname#96023
noname#96023
回答No.1

義務が在るか無いかを争うところから始まるので、 >「直接借りた事実は無い。貸金の請求には金銭の授受と返還の合意が必要だ。事後的に妻より借りたとの報告を受けたが夫婦といえども、夫が借り主となるわけではない」 これに対する反論をしてください。 もっとも貴女には法律の知識が無いようなので法テラスなどで相談してください。 http://www.houterasu.or.jp/

nonpa248
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 夫の浪費と経営と一人で切盛りしてきました。 夫が物欲が強く、物を買う買わないの喧嘩のとき、私が「親からいくら借りてると思ってるの?」と言ったところ 「いくらだ!?返すから、いくらだ!」と怒鳴られた事もあります。 これは返還の合意にあたると思いました。 妻が生活に関係ないもの(ダイヤや洋服等)を買った場合の借金は夫は返済する義務は無いとされていましたが、生活の為の借金は義務はあるとの事でしたので似たような経験された方、お詳しい方に質問させていただきました。 私は法律家ではないのでここで相談させていただきましたが場違いでしたら申し訳ないです。

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