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刑事裁判について
poosan0011の回答
- poosan0011
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刑事訴訟法 第372条 控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。 つまり、地裁と簡裁は法律上同列ということでは?
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お礼
回答ありがとうございます。なるほど地裁と簡裁は刑事訴訟法上は同列と考えているということですね。ただ民事訴訟法では同列じゃないということですよね。何か意図があるのですかね?