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控訴状は1審裁判所に。

控訴状は1審裁判所に。 理由を記載しなかった場合は控訴裁判所に50日以内であればよい。 これは、控訴自体、原審の裁判長に喧嘩を売るよなもんなので、 理由ぐらいは控訴裁判所へ! との控訴人と裁判長への配慮ですか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

>立法者の本音を探ってるだけ! 本音は知りませんが、控訴状を原審に提出しなければならない理由は、控訴状そのものの第一審査権を原審にしただけと思います。 そして、以前のように「控訴のないことの証明申請」などの手間を省いています。 現に、控訴状の宛先は高等裁判所にしなければならないし、当然と、控訴状に控訴理由を記載してもかまわないです。 原審の裁判長への考慮ではないと思います。 控訴審が終了して判決が確定すれば原審に戻るわけですから、原審で一見わかるわけです。

その他の回答 (1)

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

違います。 民事訴訟法のテキストぐらい読んでから、質問してください。

sibaribenn
質問者

お礼

つまらん奴だな! テキストの理由は知ってる、 立法者の本音を探ってるだけ!

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