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失業保険の金額計算

mu-chan_spの回答

回答No.4

公共職業安定所には、28日に1回行きます。 土・日・祝日の場合は、ずれることがありますが……。 そこで、直前の28日について、失業状態にあったのかどうかの確認を受けます。 ですので、その28日間、失業状態にあれば、28日分が支給されます。

yatoaa
質問者

お礼

お世話になります 毎日が対象ということですね ご回答ありがとうございます

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