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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産休取得及び出産手当金について)
産休取得及び出産手当金について
このQ&Aのポイント
- 妻は、現在妊娠9ヶ月で、出産予定日は11/10です。職場は医師国民健康保険組合に加入しており、開業医で働いています。産休取得事例はなく、院長に確認したところ産休はないと言われてしまいました。
- 調剤薬局の事務の方からは、産休は法律で認められている権利だとアドバイスを受けました。また、加入している医師国民健康保険組合に出産手当金について問い合わせたところ、受給資格の確認は行っているが雇用主との話し合いが必要との回答がありました。
- 健康保険法の規定では、1年以上社会保険に加入している人は産休中の給料の60%が支給されます。これを請求することは可能ですが、退職せずに産休を取得し復帰をしないことは可能かどうかは不明です。酷い扱いを受けたため、権利を主張したい思いがあります。
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noname#210211
回答No.1
国民健康保険組合は国民健康保険法に規定されています。 なので健康保険法を盾に出産手当金を請求しようとしても門前払いを食らいます。 ただ国民健康保険組合によっては出産手当金の給付制度を設けている場合があるようですからその場合は法律でなく国民健康保険組合の規約で請求してください。 産前産後休暇の取得可否に関しては健康保険・国民健康保険ではなく労働基準法の管轄です。 産前産後休暇を取得するのは労働者の権利です。 なので勤め先との交渉になるわけですが多分無理でしょうからそうなると然るべき機関(曖昧で済みません)にご相談ということになるかと。 参考になりそうなページを見つけましたのでご覧になってみてはいかがでしょう。 均等法Q&A(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html