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出産手当の受給資格について

妻が4月13日から産休(産前休42日,産後休56日)に入ります。 その間の手当て(6割支給)となる「出産手当」ですが、受給資格に”健康保険に1年以上加入しているもの”とありますが、妻は2005年5月に転職しており、社会保険への加入は1年未満です。 但し、 ~2005.5.8までは共済組合(公務員) 2005.5.9~は現在の社会保険(会社員) 健康保険という意味では、空白期間が無く10年以上は継続されています。 また、産休及び育児休暇後(子供が1歳)は同じ会社で働こうと思っています。 この場合は、”健康保険に1年以上加入”に該当となって出産手当はもらえるのでしょうか? それとも、保険の種類が違うので加入期間は1年未満となってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • moco_boo
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回答No.2

こんにちは。出産手当金はもらえますよ。 私の2005年7月1日~社会保険に入り、2005年12月10日より産休に入りました。産前5ヶ月ですが、もらえましたよ。 出産手当金については大丈夫です。 質問者さんが言われている1年以上の加入というのは育児休暇にあたる内容だと思います。 育児休暇は雇用契約の内容にもよると思いますが、通常1年未満ですと、社会保険料免除と育児休業給付金の支給はなしになります。休暇期間中は、産休期間同様に社会保険料を奥様も、会社も負担し続けなければなりません。 私も1年未満で(産前5ヶ月)産休に入りましたが、社会保険料を払いながら、育児休暇を取るにはきびしいので、産休明けから復帰をします。しかし、産休明け復帰後、7ヶ月間勤務をし、「現在の会社で1年以上」という条件を満たしてから、育児休暇を取る予定です。2~3ヶ月ぐらいしか取れませんが、その期間は社会保険料免除と育児休業給付金が支給されるので、違いは大きいと思います。 しかし、会社の雇用契約などでそのあたりが良く設定されている場合や、育児休業期間中もお給料が出る会社なのであれば、そのあたりは気にしなくてもいいかもしれませんね。 元気な赤ちゃんの誕生、お祈りします。 がんばってください!

その他の回答 (2)

  • pepei
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.3

出産手当金は受けられます 1年以上の条件は退職して社会保険を喪失した場合の話です 参考までに 退職して社会保険じゃなくなっても(1)(2)を両方満たせば出産手当金に該当します (1)退職前の社会保険をかけている期間が連続して1年以上(保険料を連続して12ヶ月以上収めてる) (2)退職してから半年以内の出産

回答No.1

ご安心ください、出産手当金は支給されます。 その1年以上という要件は、会社を「退職」した人が出産手当金を受け取るための要件です。 奥さんは現に社会保険の被保険者なので関係ありません。

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