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出産するのにもらえるお金

seasunの回答

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  • seasun
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回答No.5

会社の人事担当者です。 健康保険の給付について(分娩) 退職(資格喪失)後に出産育児一時金をうける場合  被保険者期間が1年以上ある方が退職(資格喪失)し、資格喪失後6ヶ月以内に分娩した場合は出産育児一時金がうけられます。(付加給付なし)  夫の被扶養者となって出産した場合は、資格喪失後の出産育児一時金と夫に対する家族出産育児一時金の両方の支給要件に該当することになりますが、重複して給付を行うことは不当な利益を得ることとなりますので、いずれか一方を選択することになります。家族出産育児一時金(法定給付なので本人でも家族でも同額30万円)をご主人の名前で申請すると健保組合の場合は付加給付が付きますのでお得です。 退職後に出産手当金をうけるには  被保険者資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間がある人が、次の二つの要件を満たした場合、資格喪失後であっても、出産手当金が支給されることになっています。 (1)資格を喪失した際に、現に出産手当金をうけているか、または、労務には服していないが事業主から報酬をうけていたため出産手当金の全額を支給停止されていた場合 (2)資格喪失後6ヶ月以内に分娩したときで定まった職にはつかず働いていない場合  なお、すでに分娩の日以前42日間分の出産手当金をうけていた人が、実際の分娩の日が予定日より遅れ、資格喪失後6ヶ月以上を経過したのちに分娩した場合は、(2)の要件に該当しませんので、出産手当金は給付対象外となります。 退職せずに休業して給料が出ない場合も同様です。 雇用保険からの給付 育児休業給付 (1)1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。 (2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること。 (3)各支給単位期間(注)に、育児休業による休業日が20日以上あること。 (4)各支給単位期間において、休業開始時賃金に比べて、80%未満の賃金で雇用されていること。 ※休業開始日から、翌月の休業開始日に応答する日の前日までの1ヵ月のこと。 休業取得者は、男女を問いません。また、子が実子であるか養子であるかも問いません。 支給額 各支給単位期間ごとに、原則として休業開始時賃金月額の30%相当額が支給されます。 賃金が支給される場合はその金額により減額されます。 育児休業者職場復帰給付金 休業開始時賃金月額の10%×育児休業基本給付金が支給された月数が支給額となります。 給付金は、支給単位期間ごとに、子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前日まで支給されます。  職場復帰給付金は、育児休業終了後、引き続き被保険者として6ヵ月以上雇用されたときに1回で支給されます。 ※育児休業期間内には、産後休業期間(出産日の翌日から起算して8週間)は含まれません。 いずれにしても、慣れないと難しいかもしれませんがあなたの権利ですから、会社の厚生担当によく聞いた方がいいですよ。聞きづらいようであれば健保組合や職業安定所(ハローワーク)に電話すれば親切に教えてもらえます。

kickey
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても詳しく教えていただきありがとうございます。 とても参考になり、また勉強になりました。ありがとうございます。

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