• 締切済み

土地の権利書について

自宅はもう30年近く、両親と息子と住んでいます。土地の権利書が実は20年以上も前に無くなっています。正確に言うと破って捨ててしまっているようです。今後、両親が亡くなったりすると相続という問題などが出てきますが、権利書がないと土地の相続などはどうなるのでしょうか?子供は2人いるので兄弟で相続をすることになるとは思います。 考えられるトラブルや今後どのように対応していけばいいのか教えてください。何分素人なのでこのままでいいのかすらわからない状況です。 法律上の問題などあれば教えてください。

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

土地の権利書といわれる物は、法務局の登記簿に記載されている内容の証明書みたいな物です。 その書類が存在しなくても、登記そのものが変わることも別な人に移動されることも有りません。 現在のまま放置しておいて、相続などで権利者の変更時に、必用書類(持ち主の死亡証明や相続人である証明)をそろえる事が出来れば、登記原本の変更とそれを証明する登記簿が新たに発行されます。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 特に懸念することはないでしょう。  相続の時がきたら司法書士に相談してください。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

現在はご両親の名義ということですか?その名義人が売ったりお金を借りて抵当権を付けたりする場合には権利書が必要ですが、名義人が亡くなって相続する場合は権利書は必要ありません。 権利書が他人の手に渡ったとしても、権利書だけでは何もできません。実印と印鑑証明書が必要になります。 ですから特に心配される必要はありません。 今の名義人が売ったりする場合は、権利書がないための手続きが必要になり、数万円の費用がかかりますが。

関連するQ&A

  • 相続の権利が有る知らない土地のリスク

    母のおじいさんの土地がどこかに有るらしいのですがかなり昔の事で場所ははっきりとしていません。 おばあさんが亡くなりおじいさんも亡くなりました。 その子供である母と兄弟が2人健在だったのですがその土地の相続をしていませんでした。 そして、母親が亡くなりました。 つまり、相続の権利が2人の兄弟と母の子供になりました。 母の子供は一人だけしかいません。 その子供は、母が以前から「おじいさんの土地は有るけれど山の中の役に立たないような土地だから使えないんだ」と言っていたので土地の遺産?を放棄して、さっさと終わらせたいと思っているのですがその親戚の兄弟2人がなかなか土地の相続をしてくれません。 この相続権の有る土地に万が一問題が起きた時(ゴミを捨てられて、処理をしろと言われるとか)にその責任の所在は誰に有るのでしょうか? この相続の権利が有る土地の考えられるリスクにはどのような事がありますか? 親戚がいつまでも相続をしない場合で母の子供が相続をしたく無い場合それをどこにどう処理すればいいのでしょうか?

  • 土地の権利書が無くても土地の名義変更は出来るのか?。そして、税金は?。

     土地の権利書が紛失された状態です。  この土地を息子に名義変更したいんですが、どうすればいいでしょうか?。  まず、出来るんでしょうか?。  やはり、息子に名義変更させるとなると「相続」という形になるんでしょうか?。   相続となるといかにも税金が発生しそうな感じがするんですが、発生するんでしょうか?。

  • 土地の権利書

    以前土地の権利書を盗難された方が質問されて、印鑑登録された実印があれば大丈夫、という回答が寄せられていました。実はうちの権利書も、5年ほど前少々トラブった時に行方不明になってしまいました。(その後登記に変更がないことは確認しています)幸いトラブルの方は大事には至りませんでした。そしてこの度マンションを買い換えようかと思っているのですが、権利書のない今、具体的には何かしなければならないことがあるのでしょうか。どうすれば良いのでしょうか。お教え下さい。。

  • 亡くなった祖父の土地の名義変更・・。権利書がありません。

    27年前に亡くなった祖父の名義で土地と家が残っています。土地の権利を譲渡する前に亡くなり、その後もそのままでいる為、祖父の名義のままとなっています。祖母も亡くなり、子供の6人は嫁いだり色々で三女である私の母が相続することになりました。 そこで質問ですが、そのためにはどの様な手順で進めていけばよいでしょうか? 土地の名義が亡くなった祖父のままですので、まずは名義を変えるのが最初ですか?ちなみに祖父の子供の6人の内、1人が他界していて、残りの4人は母が相続することに賛成しています。 問題なのが権利書がないという点です。最近、権利書についての法律が改正されたようですが、どのようにすればいいでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 相続される土地の権利の購入について

    私と妻と私の父親の3人の共有名義で2年前に1戸建を 購入し住んでおりました。(正確な2世帯ではないです) 3ヶ月前、私の父親が亡くなり私と私の兄での遺産相続の問題 が出てきました。 (土地:私・妻・父3人の共有名義であるが5割は父親名義) (家:私・妻・父3人の共有名義であるが8割は父親名義) (私の母親は既になくなっており相続人は私と兄のみ) (相続対象は現金と土地・建物の権利) 父親は現金も幾らか残しており、一緒に住んでいる私には父親 の名義部分の土地・建物、残った現金は一緒に住んでいない兄 にと生前から我々には相続案を伝えていましたが、土地の 資産価値の方がどうも高いようで、兄は、正式な遺言書も無い 事から、残った現金と土地・建物の権利をそれぞれ平等に半分ずつ わけてほしいと主張してきました。  つまりそれぞれに「現金半分」「土地・建物の権利を半分」ずつ 分けるのが筋であるとの主張です。  私と妻はこれからもこの土地・建物で住んでいきたいので、土地、 建物の兄の相続部分を買取たいと考えているのですが、兄はそれを 阻止したく、自分も土地・家の権利を得たら、ここに物を置きたい とか、あるいは分筆してくれと言っております。  目的はこの土地・建物を売り、売った金額も分けたいようです) 兄が、土地を相続したあと所有権を主張して、この土地に物等を 無断で置いたり、分筆に応じるのではなく、なんとかして兄の権利 の買取を行いたいのですが、そのような事は可能でしょうか。 よろしくお願い致します。 兄は応じる気はありませんので家裁等の判断にはなると思います。   よろしくお願いいたします。 理想は、平等に現金・土地権利を分けた後、買取ができればと 考えています。

  • 土地の権利

    数十年前に土地を売却した際、一部が売れ残り使用せずに放置していました。現在になってその土地を確認したところ、かなり以前から市のバス停として整備されて現在も使用されていました。 現在、土地の権利は実質的に市が所有しているのですが、法律的には誰に権利があるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 土地の権利書の原本がみつからない

    土地の権利書が見つからない時、相続の手続き等はどうしたらよいでしょうか? 実家の老母が、痴呆が発症しました。 もともと呆けてきたなあという感じの積み重ねはありました。 書類等一切を母自らの管理から頑固に離すつもりはないので、 私共子供達も放っておきました。 実は、父が亡くなっており、父から母への相続も終わっていません。 土地の名義が知らずに替わっていないか調べましたが、亡父のままでした。 たまに母の頭がしっかりしたときに、私共子供達に相続すればいいと言いますが、 また権利書は、動かしていないと言いますが、見つかりません。 司法書士さんに相談しましたが、探してみたら、出てくるでしょうと。 母が呆けの入った時に、騙されて第三者の手に渡っていないかが心配です。 権利書の原本が無い状態で、どのような処理の仕方があるか教えて下さい。

  • 40年前の土地権利証、変更できますか。

    40年前の土地権利証が ありまして  00町20-1、と 00町20-2、の 2つの地番が  ひとつの権利証に 一緒に記載されてます(土地は地続きです)。  将来、この土地は 2人の子に 別々に相続させますが トラブルが 心配なので 何とか  この土地権利証を 今のうちに ふたつに分けることはできないでしょうか。 もし可能であれば どの様に すれば良いでしょうか。

  • 土地の権利変更(相続登記)について教えて下さい。

    土地の権利変更(相続登記)について教えて下さい。 先日、土地の権利者の叔父が亡くなりました。 その土地を遺産分割協議するにあたって、誰までが相続人なのか分かりません。 まず、叔父は5人兄弟の4男で、独身です。叔父の父は他界しており、叔父の母・長男・次男・三男は生存しております。また、5番目の叔母は4年前に他界しました。叔母の家族構成は、夫と子供一人がいます。 いったい誰までが相続できるのか分からないので、教えて下さい。 もしかして叔母の夫と子供まで関係するのでしょうか。

  • 土地の権利について

    私の友人の話なのですが、お聞きしたい事があります。 友人のKさんの自宅は、Kさんの父親が57年前に購入。 もともと、その土地はお寺のものでした。 当時から、その土地には不法に10坪ほどの住居を構えてすんでいる親子がおり、お寺さんは慈悲だったのかそのまま住まわせていたのです。 その親子はKさんの父の購入時にも立ち退かず、父親はその家族の住む土地ごと購入することになりました。 購入当時、父親はその家族に「母親が亡くなるまではそのまま居ても良いが、息子だけになった時点で出てもらう」との誓約書を書いてもらいました。 その契約をしたKさんの父親は7年前に死亡。土地は息子であるKさんのものになりました。 そうして、半年ほど前に居座っていた家族の母親が亡くなり、息子1人になったのですが、いっこうに出て行く気配は無いとのこと・・・ もちろん、家賃などは払わず、ただでひたすらそこに居座っているのです。 なんとか立ち退いてもらいたいのですが、こうゆう場合、それを言う権利はKさんにあるのでしょうか?裁判などになってしまうのでしょうか? 当時書いてもらった誓約書は今でもきちんと保管してあるのですが・・・ どうすればいいのか教えてください。よろしくお願いします。