• 締切済み

マンション理事長辞退ないのに、別人互選通知配付

マンヨン理事長に4月になりました。委託会社が契約に沿った業務遂行しない事で守るような通知配付、他理事が強く抗議はする必要無し、運営協力しない。そのご、理事長やめる書面、理事会開催無く、他理事が理事長互選通知を他理事4名に配付、そして過半数の同意得られたんで、その方が理事長となったと書面配付を組合員全員に行った。こんな簡単にやめる言って無くても、理事長は変わってしまうのは、やり方違法では、どう対抗すればいか お願いします。

みんなの回答

回答No.3

管理組合の正常化に向けて努力されていること伝わってきます。 自分のこと事と捉え行動してくれぬ組合員が多い中、頭下がる思いです。 明確に「現在あなたが理事長です!」(印鑑(公印)はしっかり握っていますよね。) やれることを上げてみます。 (1)管理会社に対して内容証明郵便を出す。   わたし(理事長)の支持以外で業務内容を変更(理事会運営補助業務もふくめ)したり、契約に沿った業務遂行を怠る場合は、関連団体及び法的手段に訴える・・・ (2)全組合員に事の次第を明らかにした文書を配布する。   いずれ総会で決着をつけねばならないでしょうから・・・ (3)あなたが理事会の日時を指定して、管理会社に理事会の招集状を出させる(怠ればそれもひとつの資料して)あるいは、あなたが招集状を出す(理事が集まらなければそれもばそれもひとつの資料して)、理事会で正常化に向けた話し合い。数で負けて解任動議(管理規則にアリ合法なら)が成立してしまったら晴れて総会で勝負!! とにかく総会で解任されるまでは(?)あなたが理事長です! 村社会(?)で1人で戦うのは辛い、だれか仲間を見つけられないでしょうか。(なお、揚げ足取られぬように、文章を出す前にチェックを)

johnjohn08
質問者

お礼

ありがとうございます。そですね、管理会社は数回通知出しましたが無視、現在、新理事長へ”規約違反、撤回通知配付しないと法的手段に出る”と通知しました。しかし、無視で新理事長が理事会開催する通知きました。そこに、当方誹謗中傷、理事長に不適格者と記載あり、今後、新理事長に対し訴訟か調停にしようと思っておいますが、訴状書き方不明です。ありがとうございます。考えて行動したいと思い間ます。こころづよくおもいました。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

理事長は理事の互選によって選任されますので、理事の過半数が同意をしたとなれば新たに理事長が選ばれたと理解できます。 規約に即すことになりますが、規約に「理事の互選による」となっていれば法的な問題はございません。 但し、理事は総会で選任されますので、理事会で理事である貴方を解任することはできません。 管理組合の運営は何よりも合意形成が大切です。 急ぐことなく一つひとつの事柄を明らかにして理解を求める技量とバランス感覚が理事長には求められます。 今後は理事として皆さんと力を合わせて問題の解決に当たる努力をして下さい。 正しければ何時か理解してもらえます。 あせらず頑張ってください。

johnjohn08
質問者

補足

あえいがとうございます。「理事の互選による」記載は無く、「新旧役員の話し合いで任命する事」となってます。又、解任事由は無く、年配理事2名が管理会社へ苦情言うならば協力しない。事実上推進する理事長業務できず、何も出来ない理事長と思っていたら、急に理事長選ぶ書面配付、過半数、新しい理事長決まったとの事、やめる、辞退書類、理事会すら開催されえず、このままだと考えて管理会社にこちらより理事会記載の調整する事伝えた2ケ月しても動かずに、年配理事に持ち回り理事会等の書類作成は実施、配付を行っている状況です。具体的どうやって対抗するのかが不明、すでに組合員には新理事長記名書類配付してしまっています。あせります。

  • inuinai
  • ベストアンサー率34% (45/131)
回答No.1

一事が万事という言葉がありますが、 文面から理事長の器とは思えません。 気苦労の多い仕事でもありますから この際 他の方に気持ちよくお譲りしてはいかがでしょう。 理事長にならなくても区分所有者であり管理組合員である限り 発言権はありますよ。

johnjohn08
質問者

補足

ご回等ありがとうございます。しかし、今回理事長となった方は、管理会社とベツタリ、管理費も3期連続赤字決算、管理会社よりの経費削減提案も無し、一般管理費蓄積金もついに前期0円となってしまいした。このままでは、好き勝手となりついては管理費値上げ、組合員全員が悪いのですが、例えば、この理事長互選が違法であれば、違法として裁判所に申し出てきっかけ作りを行い組合員の意識を高めたくも思います。よろしくおねがいいたします。

関連するQ&A

  • 理事長解任規定

    管理会社の契約内容を履行していない状況を理事長がを強く管理会社に抗議の書面を送付したら。他理事が委託会社とは良い関係を結ぶには強くいうのはおかしい、さらにはあたたは理事長を辞めろと言う、又、これは5名に理事構成で理事会開催ではなく2名の理事が言う事。理事長は、組合員が契約に即さない(不利益受けている)ので、強く抗議、それでも守られないのであれば、契約不履行、契約破棄、別管理会社と契約と言っても、年配理事2名は穏便にのいってんばり、そして、あなたは理事長をやめなさい。私たち2名は補助しないとの言い分、理事長は辞退の意向。でも、こんな理事会外でおこる。理事長は組合員の為にやっている事なのに とても矛盾、法的にも対応できる措置お願いいたします。

  • マンション理事会通知、開催および決議を電磁的方法

    現在マンションに住んでします。 今期理事になっています。 コロナのこともあり全員一同が会することなく電磁的方法を検討されています。 理事会通知はメールを希望するかしないか。 理事会開催及び決議は電磁的方法に同意するかしないか。同意しない場合は理事会参集でやります。 他の理事さんから理事会開催をズームとかにすると外部のものも見ることが可能になるのでどうなのかと言う意見がありました。 いかがなものでしょうか。

  • マンション理事会

    輪番制で今度理事会のメンバーになりました。 当マンションの管理組合の理事会は10名で毎年の輪番制で運営してます。 最近新旧理事の顔合わせで会合を開いたのですが組合員2名が理事会メンバーでないのに参加してました。 事情を聞くと、管理組合の方針で文書専任委員(掲示物書類、通知書類の作成等)として理事会メンバー以外の組合員に委託しているそうで、その文書委員を受けている方が理事会に参加しているようです。 私は定期の理事会は理事メンバーのみの参加と思ってましたがこのような委託委員の方も同様に参加する義務といいうか権利が有るのでしょうか。 理事会として承認していれば別ですが、承認する以前に、委員本人の意思で参加するというのは有りでしょうか。 委託委員については管理組合規定には一切の文言は有りません。 私は委託委員には出席遠慮してもらうのが筋と思うのですが如何なものでしょうか。

  • マンションの理事会について

    先月、理事の任期が満了して交代しました。 階段ごとに1名理事を選出する慣例で30年たちました。 昨日の理事会で、新理事長は、組合員の苦情などは、管理委託会社が受け付けることを了承しているので、各理事におかれては、組合員の苦情や提案は、管理委託会社へ持ち込むよう伝えるようにと指示したそうです。(理事会決議ではないようです) これまで、階段の住民は、その選出した理事に何かと相談していましたし、理事会でも住民は苦情があれば、最寄の理事に申し出る慣例でしたた。 そこで質問ですが、マンションの適正化に関する法律や告示などでは、開かれた管理組合、民主的な運営でなければならないと書いてありますが、これって、閉鎖的であり、非民主的、慣例違反と思うのですが、許されるものでしょうか。 理事会は連続しており、慣例は例規としてあると思います。 理事が交代したから無視してよいとものではないと思いますが、いかがなものでしょうか。 断固抗議したいと思っていますが、今一理論的に自信がないので教えてください。

  • マンション 理事長の責任

    こんにちは。3年程前に、中古マンション(築30年以上、自己管理)を購入しました。 理事長及びその他の役員に対し、不安や憤りを感じております。 なにか出来る事や方法など教えて頂ければ幸いです。 長文ですがお願い致します。 (1)理事長の言う事が色々変わる。 購入直後、ベランダのサッシがガタガタで網戸があきにくかったので理事長に直したいと相談しましたら、『それなら最初は貴方の方で費用を立て替えておいて。後で管理組合から払うので』との事でした。ところが、2、3日後、管理組合の他の役員などと一緒にきて、『サッシは共用部分なのでそちらで勝手に直してもらっては困る』その後、理事長に抗議をしましたら、『今なら引っ越ししてきて間もないので何をしているか他の住民にわからないので(内緒で)して下さい。』といわれましたが、よくよく聞くとこちらの実費との事。見積もりしました所高額なのでとても実費では払えず断念しました。 (2)インターホンも鳴らさず勝手にドアを開け入ってきた。 昨年夏。階下からの水もれがあり、水漏れの場所がこちらのベランダ側にあることがわかり、『修理するのに業者方が玄関から部屋に入らなければないない』と理事長に言われ、『それなら申し訳ありませんが、来られるまえに連絡してもらえますか?』と理事長に言いましたら、『なんでそんな事言わなくてはなんのか!』と逆切れされました。その後、私も大変憤りを感じ抗議をしましたら、『そんなにあんたを傷つけたのならあやまる』と言われたので私もその場をおさめました。その翌日、修理業者と理事長が来られるとの事だったので、ドアのカギをあけておきました。そしたら突然ドアをあけ入ってきたので、『インターホンを鳴らさずに人の家に入ってきて何ですか!』とここでも抗議しました。が、何の返答もなくはいってこられ、正直、怖いと感じ、のもう何もいいませんでした。 (3)理事長の暴言。 私は今年、マンション内における他の会の役をしております。その会の会合にあたり、書類を配布するため、集会所においてあるコピー機でコピーをしようと管理人室に許可を得に行きました。その時、管理人が、『奥で理事長が会議をしてるがコピー機は入口の方にあるのでいいですよ』との事だったので、入口の方でコピーしてましたら、突然、奥から理事長がきて、『何、勝手に使ってる?これは管理組合の物、勝手に使うな!』と怒鳴られました。管理人に許可を得て入ってきてる事も言いましたが聞く耳もたず。その直後、私の書類に目をやり、その時初めて会の書類だと気づいたようで、今度は、掌を返したように『あー。そうか、悪かった悪かった』と言って奥に入っていきました。私はどうにも怒りが収まらず、家族に言い家族の者が抗議をしました。その時も、『そんな事は言ってない』とか、『コピーさせて下さいと一言断るのが筋だ』と言ってました。自分は人の家に勝手に入ってきておいてよくこんな事が言えるものものだとすごく憤ってます。 こんな理事長及び管理組合の他の役員に対し、責任をとっていただける事、相談する場所、等、他に何か方法などありしたら教えて下さい。

  • 財団法人の書面理事会について

    今度、財団法人の書面理事会を開くことになりました。財団の寄附行為に緊急を要する場合などが規定されているため、それに従うものです。しかしながら、経験不足で不明な点があり以下を質問します。 (1)理事会日を設定して、その日付けの議決成立となるのか? 実際には、理事1件づつ訪問して押印していただく予定なのですが、1日ではまわりきれません。すると、通常に理事会を開催した場合は、過半数で議決となるため、理事を訪問して半数を超えた日が議決日となるのかどうか?それともあらかじめ設定した理事会日にさかのぼって議決日となるのか?です。 (2)理事会を開催するときには、評議員会も前もって開催するのですが、書面理事会のような場合にも書面評議員会のようなものが必要なのでしょうか?それとも評議員会で議決する内容(例:理事の選任)がなければ、評議員会を省略してもよいのでしょうか? そもそも書面理事会は議決されることを前提にしているようで、あまり理解できないのですが・・。何かご存知の方がおられましたらご回答よろしくお願いします。

  • こんな理事会許されますか?

    組合掲示版に「00日00時から理事会開催する、「但し組合員(一般)の出席は遠慮してもらいたい」と告示さていました。しかし当日の理事会には、総理事数4名中・理事長・理事代理1名・一般組合員1名、合計3名の者で会議を開き、議事録には同3名の者が確認署名されております。開催告示内容と出席者に異存があるのと、一般組合員が議事録確認署名捺印されている事に(総会は出席の内2名確認捺印)異議を申しでましたら、管理委託会社担当から「署名3名中2名が(代理含め)資格者だから本理事会議事録は有効だ!!」そんな返答でした。しかし正に違和感を感じます、法律的にもこんな事が通るのでしょうか。お尋ねします。

  • マンション管理組合の契約行為

    「理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか規約、使用細則等又は総会もしくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項を遂行する」、と定めれています。 業者との契約(法律行為)は理事会もしくは総会決議が必要であるからそれを経ない契約は無権代理契約になると考えます。正しいでしょうか。 理事会定足数不足が続き理事会が開けず理事会決議を経ないまま(当然理事長を互選出来ず、総会決議も存在しない)理事長(自称)は管理会社との管理業務委託契約書に署名捺印を行いました。 管理会社は理事会の流会を承知していましたし理事長は無権代理契約になると警告されていました。 この場合でも管理会社は善意の第三者に相当し表見代理人(理事長)と契約したといえますか。 理事長に対して組合費の不正流用を理由とした損害賠償請求権が組合員個人にありますか。

  • マンション管理組合理事長、監事の報告義務

    居住用、一部賃貸が実態の一般のマンション(但し大規模)です。 区分所有法に基づくマンション管理は管理規約(国交省標準規約を雛形)に基づき総会で選任した役員(受任者)で構成される理事会に管理業務を委任することになります。 区分所有法には理事会の定義は無いが理事長は管理者として法律上の責任を負うと考えています。 また同法に監事の定義はないが総会において監事を選任した場合は監事も組合員との委任関係にあり法的責任(会社法の援用が妥当か)を負うと解釈しています。 民法645条は「受任者は委任者の請求あるときはいつにても委任事務処理の状況を報告しまた委任終了は遅滞無くその顛末を報告することを要す」とあるので理事長、監事は組合員から要求された場合は要求に応じて速やかに状況を報告する義務があると考えています。 質問です。 (1)理事長(理事会)に対して質問したり監事に監査請求を出していますが全く回答有りません。組合員個人には委任者としての質問権、監査請求権はないのでしょうか。私のみでなく他の組合員も回答を得ていません。 (2)理事長の業務に関する質問が組合員が書面で提出された場合には理事長は質問者に回答する義務を負うと考えるが正しいですか。質問者が回答を公開して欲しいと要求した場合は掲示などすべきと思うが正しいですか。 (3)理事会運営が管理規約に著しく反する行為(例えば理事会開催定足数を満たさないまま理事会決議を行い支払いを行っている)、使途不明や規約に無い出費など不正会計の疑い等に関する監査請求が組合員が出された場合は監事は監査する義務を負い監査報告は先ずは請求者に、必要あれば総会にて報告すべきと考えるが正しいですか。 (4)理事長、監事は善管注意義務、誠実業務遂行義務があると思いますがこれに違反した場合罰則は無いのでしょうか。

  • マンション管理組合理事長を訴えられるのか

    少々突飛な質問で申し訳ないですが マンションの管理組合の理事長を弁護士を代理人として家裁に訴えることは可能でしょうか。 同じマンションの居住者のAさんが、最近の理事会の行動と言うより理事長のワンマン経営ぶりに 腹を立てているようです。 例えば1戸1区画(1台)の駐車場について空きがあるから駐車場料金の収入になるからということで 3名の組合員に対し2、3台の駐車場を使用させています。 管理規約の改正もせずに理事長の判断で良しとしているようです。 また、以前住込み管理人用に使用していた部屋が長期の空き室になっているのを家賃収入になる からということで理事長の独断で某組合委員の仕事部屋として賃貸しを行なっています。 共用区域の部屋なので単独の電力メーターが付いておらず電気料金は管理費から支払って いることが分かりました。 以上2件については臨時総会とかで組合員の承認を要するのにその手順も踏んでません。 理事会でも理事長のパワーで強引に理事会決議をとったようで他の理事は何も文句を言わないようです。 Aさんは以上の件を改善すべく理事長に何度か質問状を出したのですが無視され、握りつぶされてしまったようで、回答を一切貰っていないそうです。 Aさんは理事長の独断ぶりに怒っていますが組合員の20%の同意を得て臨時総会で不正追及を 行なおうとしたのですが住民の多くの無関心さの前に戦意喪失気味になったようです。 で、決意一転して、弁護士を代理人にして理事長の無謀振りを裁判で訴えてやるという決意を されたそうですが、このようなマンション内の管理組合のゴタゴタを裁判に訴えて白黒はっきりさせる 行為は、いわゆる、有りでしょうか。無謀でしょうか。 Aさんは前記2件を改善して、理事長を解任しないことには納得できないようです。