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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:理事長解任規定)

理事長解任規定

このQ&Aのポイント
  • 管理会社に抗議する理事長の状況とは
  • 理事会の意見対立と解任の是非
  • 理事長の対応に対する組合員の反応

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

ずれてますね、その理事。 乱暴な言い方ですが、管理会社は、管理組合の従属物です。そもそもこっちがお客で、あっちは金払って下請けしてもらってるようなもの。主従関係を全く理解していないってことでしょう。まっとうなことをやらない管理会社であれば、替えちゃえばいいだけ。そのほうがコストカットもできるかもしれない。 まあ、理事会内の対立は別問題として、解決するしかないでしょうね。無知の上での思い込み=感情論ほど、厄介なものはない。(法律論は介入できません。管理規約に解除規定があり、それを踏襲できるかだけの問題。それができないなら、雑言として放置。)むしろ、地域のマンション管理組合の交流団体(NPOの管理組合連合会とか)に相談したらどうでしょうか。あなたの言い分がまっとうなら、それを具体的に他の理事に納得させるしかないでしょう。

johnjohn08
質問者

補足

組合員の為にこのまま頑張った方がいいのですか。また、理事会外でその理事2名に呼び出されえ、あなたはやめないさいとの事いわれ、口頭では、やめるといいました。しかし、それは理事会ではなく、本当にやめて再度理事長を決める場合には臨時総会等を開催して決済を仰がないとならないのが、現実ではないのかと思いますがどうですか。ヨロシクお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

具体的な状況が掴めていないのですが・・・・、 管理会社に対する抗議の内容が、委託契約の内容そのものに関わる 問題だとすれば、理事長はその内容を「組合の総意」として相手に 通告する必要があります。 つまり、抗議・要求内容は事前に総会或いは理事会に諮って合意を 得た上でおこなうことが必要です。 組合のためによかれと考えたことであっても、物事すべてがすんなり と運ぶとは限りません。いろいろとトラブルになるケースもでてきます。 そうした場合に、組合として事前の手続きがなければその責任は 理事長個人が負わなければならない羽目になってしまいます。 一方、反対派の二人の理事のやりくちも品がないと思います。 さて、解決のしかたですが、今回のトラブルは「組合自治」の問題です から違法行為、犯罪行為以外は基本的には自分たちの法=組合規約で 解決することになります。 先ず抗議の内容についても、理事会で再度協議しましょう。 事後でも多数承諾を取り付けられれば、組合として正当化されます。 そうすれば、機関決定として反対派理事も従わなければなりませんし、 辞職要求も正当性がなくなります。 逆に多数承諾が得られなければ、一旦その苦情は取り下げるしかあり ません。それが組合の法律に従った正義です。

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