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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記を自分で行いたい)

登記を自分で行いたい

このQ&Aのポイント
  • 注文住宅を建てているものです。土地の購入時、借入額全額分を債権額とする抵当権を設定しました。建物の完成を持って引き渡し時、残りの額の融資を受け、建物に対し抵当権の追加設定をする予定です。
  • ハウスメーカーの現場監督に、表題登記を自分で行いたい旨伝えると、可能だと言うことだったので、表題は自分で行います。そしてその完了を待って、保存をすぐに出そうと思います。それに加えて、書士に頼むことも考えています。
  • 一般的に、建物の決済時には保存・設定の連件で申請されることが多いですが、自分で保存までやってしまっても大丈夫でしょうか?銀行側は先に保存をされてしまった場合を問題にしないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • muchyo
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回答No.1

書士を交えた建物の決済時に,保存で発行された識別の写しを自分で持参する形でも大丈夫でしょうか? 銀行がお金を貸してくれる条件は、債権の回収条件がそろうときなので、保存登記ではなく抵当権設定登記の完了を確認(もしくは抵当権設定登記を提出する書類を質問者様から受け取った後)して融資してくれます。保存登記は所有権が誰にあるのかを明示する登記なので、銀行は気にしません 抵当権設定登記なんですが、銀行がやらしてくれない理由は主に以下の2点です 1.融資実行日までに抵当権設定が終了することを確実にするため 2.お抱えの司法書士等がおり、その司法書士はその銀行に莫大な預金をしており、ギブアンドテイクが成立している 1を確実に実現できますと質問者様が強く言えば、銀行によってはやっても良いですよといってくれて、必要な書類を渡してくれます あと、なぜ質問者様が抵当権設定登記が難しいと思うのかが理解できません。表題登記の建物図等を作成するほうがよっぽど難しいと思いますよ 効率的に登記するのであれば、表題登記と保存登記は一緒に出す その後、抵当権設定登記を出す 何事もチャレンジかと思います。がんばった分、お金が節約できて、ご家族も喜ばれるかと思いますよ

ponta2274
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 保存登記は自分でやっても問題なさそうなので安心しました。 >1.融資実行日までに抵当権設定が終了することを確実にするため 抵当権設定の登記が終了してからの融資なんですね。 金銭消費貸借を登記原因として抵当権設定行う場合,(原因証明情報に記載するかは別として) 金銭の引き渡しが事実行為として必要だと思うのですがどんなもんなんでしょうか。 (融資実行後,速やかに登記申請をするものだと思っていました)。実務上は違うのでしょうか。 >あと、なぜ質問者様が抵当権設定登記が難しいと思うのかが理解できません。 抵当権設定の申請自体は優しいと思うのですが,銀行側の規定で本人申請を認めてくれないのでは ないかという意味で,本人申請をすることがむつかしいのではないかと思ったんです。言葉足らずでした。 家の建築で何かとお金が出て行ってしまうので,こういうところで節約を頑張りたいと思います。この分を家具などに回せればと思います(笑)

その他の回答 (1)

  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.2

#1です 金銭の引き渡しが事実行為として必要だと思うのですがどんなもんなんでしょうか 通常なら以下の方法があります 1.銀行の司法書士が登記を行う場合   (a)登記を行った後、融資がされます。登記が先です   (b)質問者様が登記に必要な書類を渡すとともに、融資が実行されます 2.質問者様が登記を行う場合   (a)登記を行った後、融資がされます。登記が先です 質問者様のがんばり次第です。なんとか銀行を説得し是非勝ち取ってください。結果ダメだったとしても、社会勉強として良い経験をされるかと思います

ponta2274
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます。 そうなんですか!登記が先立ったんですね。知りませんでした。 先に融資しちゃうと万が一にも設定登記が不備で取り下げなんて ことになっちゃったら大変だからなんでしょうね。 大変勉強になりました! アドバイス通り,自分で登記をやってみたいと思います。 あらためまして,ありがとうございました。

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