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事故の示談について

そろそろ示談をしようかと思っているのですが、まだ頭痛や右肩、右腕、右手の痺れがとれてません。  今月から実費で病院に通い、やっぱり治らないなら後遺症害の手続きをしようと病院の先生とも話をしました。示談の際に、その事について、話をし示談書に一筆入れてもらう事は出来るのでしょうか?

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  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.6

>症状固定→示談→後遺症害の申請→最終示談みたいな感じでよろしいのですか? ・症状固定→後遺障害の申請→示談(最終)ですね。 後遺障害の申請をする場合は、 その結果を受けた(認定又は非該当)後に「示談」又は「異議申し立て」(後遺障害の再申請)のいずれかを選択する事になります。 ※示談を締結の際に今後の後遺症の悪化等が懸念されるので、 「後遺症が出た場合は別途、協議する」という一文を入れておけば安心です。 担当者によっては一文が無くても大丈夫です、と言われる事がありますが、必ず書面に残るように書いてもらいましょう。 お医者さんの方には、 「後遺障害の認定を受けてからその後治療を継続したいと思います。」 と伝えておけば「後遺障害診断書」もきちんと書いてくれると思います。

08021229
質問者

お礼

m(__)m大変ありがとうございましたm(__)m  すごく分かりやすく丁寧に教えて頂き助かりました。教えて頂いた通りにしたいと思います。  ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (5)

  • n-426hemi
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回答No.5

No.2です。 >自賠責、任意保険も同じとこみたいです。事故当時から担当の方が同じですから。自賠責と任意では、後遺症害で何か違った部分があるのでしょうか?  ・どちらに提出しても審査する機関は同じなのですが、 「自賠責」に提出した場合はそのままの状態で審査機関に提出されます。 「任意保険」の方に提出すると「等級を薄める(非該当)」為の医師の証明等を添付されるかもしれないという懸念があるという事です。 「自賠責」に提出すれば必ず認定されるというものではありませんが、上記の懸念を払拭する為にも「自賠責」に提出します。 ※「自賠責」「任意保険」が同じ会社でも、「自賠責」から「任意保険」に申請書類が行く事は無いので問題無いです。 自賠責に申請する場合は若干の手間はありますが、リスクを考えればこの位はやっておいて損はありません。

08021229
質問者

補足

分かりやすい!ありがとぅございました。分かりやすいです。もう少し病院に通い、やっぱり治らない様なら後遺症害の申請も考えてみたいと思います。  もう一つ、甘えさせて頂き確認したい事があるのですが…  症状固定→示談→後遺症害の申請→最終示談みたいな感じでよろしいのですか?  後遺症害の申請の前に示談書に、後遺症害についてみたいな事を一筆入れて示談した方がいいのでしょうか?  度々、追加質問で申し訳ありません。

  • n-426hemi
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回答No.4

No.2です。 >治療は、今月から実費で通っております。仕事が忙しくて月に2、3度ぐらいしか通院出来ず、ダラダラ長引いてるのも…と、示談をする事にしたんです。病院の先生は、後遺症害の手続きをするのであれば、書いてあげますからと言われました。傷害の示談と後遺症害の示談は一緒なのですか? ・通常、物損と人身の示談は別々に行ないます。 人身の示談ですが、治療が終了(治癒又は症状固定)してから行なうのが普通です。 ※後遺障が残った場合は、認定の有無で慰謝料が変わってくる為です。 後遺障害の申請をするのであれば、 症状固定(治療を継続しても、症状の改善が見込めない)で治療を終了し、後遺障害の申請をします。 ※後遺障害の申請は「相手任意保険会社」ではなく、 「相手自賠責」に提出する事をオススメします。 相手任意保険会社に自賠責の連絡先を聞いて、必要書類を送ってもらいます。

08021229
質問者

補足

なるほど…ありがとうございます。自賠責、任意保険も同じとこみたいです。事故当時から担当の方が同じですから。自賠責と任意では、後遺症害で何か違った部分があるのでしょうか? ホントにとんちんかんで…すみません。

回答No.3

No.1です。 事故障害の場合はかなりの差がありますので法律相談所があります。 あなたのお住まいの役所では相談に乗ってくれます。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

現時点で治療は終えられているのでしょうか? 治療が終了して症状固定になったのであれば、その時点で後遺障害の申請の話があるハズです。 ※示談はその後の方が良いと思いますが。

08021229
質問者

補足

目をかけて頂き、ありがとぉございました。  治療は、今月から実費で通っております。仕事が忙しくて月に2、3度ぐらいしか通院出来ず、ダラダラ長引いてるのも…と、示談をする事にしたんです。病院の先生は、後遺症害の手続きをするのであれば、書いてあげますからと言われました。傷害の示談と後遺症害の示談は一緒なのですか?

回答No.1

症状に大きな変化が無いようになれば示談にせざるを得ません。 今後の治療に付いてはおよその期間と費用を見積もらなければなりません。完治は無い場合がありますのでそうした場合の手続を予め病院で聞いておきましょう。

08021229
質問者

補足

素早い返事、ありがとぉございました。  後遺症害の手続きをするかもしれない…とは、保険屋には電話で言ってあるのですが、それについては示談の際に示談書に書いてもらった方がいいのですか? 何も言わず、示談した後でも、後遺症害の手続きは出来るのでしょうか?  重ね重ね、すみません。初めてな経験なので、よろしくお願いします。

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