• 締切済み

人をおどす

人をおどして、金を借りても、犯罪になるのですか。 そのほか、金を書いてくれないと帰らないといって金を借りるのも、犯罪に なるのですか。

みんなの回答

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.3

相手にもよります。 親であれば、犯罪にはなりません。 相手がサラ金業者で、困りながらも、契約書を作成して応じてくれれば、犯罪にはなりません。 ただし、応じてくれなくて、警察を呼ばれる可能性もありますけどね。

ssri
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#101018
noname#101018
回答No.2

人を脅したら恐喝です犯罪。それで貸し借りは成立しません。 あたりまえしょ? 単に「貸さないと帰らない」とごねるだけなら犯罪ではありません。 ただし度を越すと 不退去や威力営業妨害で警察へ通報する事は可能です。

ssri
質問者

お礼

回答有難うございました。

回答No.1

人を脅して金を借りると、恐喝罪(249条1項)成立の余地があります。恐喝罪のほか、窃盗罪・強盗罪・詐欺罪は、財物の占有移転を本質とします(奪取罪といいます)。したがって、名目を問わず、その他の要件を充たせば、恐喝罪になり得ます。 金を貸さないと帰らない、という場合は、恐喝罪にはなりません。通常、暴行・脅迫があるとはいえないからです。考えられるとすれば、住居等から立ち去らない点を捉えて、不退去罪(刑法130条後段)、相手が金融業者の場合は、威力業務妨害罪(234条)、の成立の余地があります。同時に成立することもありえますが、この場合は、基本的に1個の行為と評価できるので、より重い罪である威力業務妨害罪で処断します(54条1項前段・観念的競合)。

ssri
質問者

お礼

回答有難うございました。

関連するQ&A