締切済み 不法領得の意思の定義は、本権説をとるか占有説をとるかで変わってきますか? 2009/09/06 14:51 不法領得の意思の定義は、本権説をとるか占有説をとるかで変わってきますか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 minpo85 ベストアンサー率64% (165/256) 2009/09/06 20:40 回答No.1 犯罪の種類によって変わります。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 占有の訴えと本権の訴えは競合するか 占有訴権と物権的請求権について質問です。 占有訴権と物権的請求権が両方ともある場合に、占有訴権を使って訴訟を起こすことはあるのですか? 占有訴権では善意の特定承継人に対抗できないのに対しで物権的請求権は対抗できます。よって物権的請求権しか使う必要はないように思います。 それなのに、なぜ占有の訴えと本権の訴えを別々に提起できるかできないかの争い(競合説と非競合説)が生まれてくるのでしょうか? 刑法242条があるのに、窃盗罪の保護法益を本権説とすることになにか不都合な点はありますか? 刑法242条があるのに、窃盗罪の保護法益を本権説とすることになにか不都合な点はありますか? 不可罰的事後行為をスムーズに説明できますし、 ひったくり犯からの取り戻しも犯行後から間もないのであれば刑法242条は適用されない、と解釈したらよろしいではありませんか?(つまり刑法242条の「占有」は平穏占有説がとなえる意味と同じと解する) 242条の「占有」を占有説と同様に解するにせよ平穏占有説と同様に解するにせよ242条がある限り本権説は各々を含有していますから、本権説は相対的に優位であると思います。 自分が友人からの拝借物や掠めた物を泥棒に盗難された場合も「所有者の権利を害したのは事実」とか「自分に所有権はないけど第三者の泥棒に対しては侵されぬ権利がある」など説明は可能。242条がある限り占有説や平穏説より優位ではないか? 占有権の意思について 先日試験があったのですが、そこでどうしても分からないことがあります。 間違いの選択肢で「権限の性質上、占有者に所有の意思がある場合を直接占有、所有の意思がない場合を間接占有という。」とありました。 この選択肢は間違っていたのですが、何が間違っているのかがよく分かりません。 申し訳ないのですが、教えていただけないでしょうか? 占有訴権について、調べていたらちょっと疑問に思ったことなんですが、占有 占有訴権について、調べていたらちょっと疑問に思ったことなんですが、占有訴権は、端的に言えば、実際上は、ある物を他主占有している者(例.賃貸借契約の賃借人)のための権利では、ないのでしょうか? 民法202条で「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」とあり、物権的請求権の行使も占有訴権の行使も認めていますが、ある物について本権(所有権等)も占有権も有している者が物権的請求権によらず、占有訴権を行使することが、あるのでしょうか? あるのでしたら、そのメリットは何でしょうか? 法律初学者の私に教えていただければ幸いです。 不法領得の意思について (質問1)不法領得の意思は、奪取罪、つまり窃盗・強盗・詐欺・恐喝すべてに必要ということですか? (質問2)不法領得の意思の趣旨は二つあり 1、使用窃盗を排除するため 2、毀棄罪と区別するため ですよね? これをふまえたうえで質問なのですが、 まず、使用窃盗を罰する規定がない(2項犯罪がない)のは奪取罪のなかでは窃盗だけですよね?とすると、1の要件が必要なのは窃盗だけではないのでしょうか?? (質問3)不法領得の意思が、奪取罪において欠けたら、主観的構成要件該当性がなくなり、罪とならないのでしょうか? たとえば、他人の乗っている自転車を一時使用の目的で、所有者を暴行脅迫し、占有を移転させ、自転車を使用し、後で返却した場合は、不法領得の意思に欠け、強盗罪は成立しないのでしょうか?単に暴行罪、傷害罪が成立するだけということでしょうか? (質問4)奪取罪の論文問題ではすべて、不法領得の意思について言及しなければならないのでしょうか? 検討するとして、Tbで検討したらいいのでしょうか? 民法189条の「本権」とはどのような権利ですか? 法律の勉強を始めた初学者です。 内田貴の民法I総則・物権総論(東京大学出版会)によると 本権とは、「所有権または所有権の機能の一部を内容とする 物権のような、占有を適法ならしめる、占有の背後にある 権利」と記載がありますが、理解が難しいです。 もう少し具体的には、どのようなことを「本権」というのか 教えていただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。 本権 本権というのは、 物権のことですか? 債権のことですか? 窃盗罪の保護法益について教えてください! 本権説・占有説について詳しく知りたいので教えてください。 また、もしよければ皆さんの意見についても宜しくお願いします。 インターネット等で調べてはいますが、頭で理解出来ないのでわかりやすく回答いただけると大変嬉しいです。 占有訴権と物権的請求権 はじめまして。今行政書士の勉強をしている者です。ところで、占有訴権と物権的請求権の違いが先生に聞いても判例などを読んでも具体的によく分からないのです。占有の訴えは本権の訴えと互いに相妨げることはない、というのは判例で理解したのですが、何か、具体案件をご存知の方いたら教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。 占有権 占有について勉強しています。 占有回収の訴え(200条)なんですが、 直接占有者が占有すべき権原を失って不法占有者になったとしても、間接占有者への占有侵奪とはならない。間接占有者の意思に基づいて直接占有の占有が始まった場合だからである。 例えば賃貸借契約が終了した場合でも、賃借人は賃貸人の占有を侵奪したことにはならないから、賃借人が賃借物を返還しないときでも、賃借人は占有回収の訴えを提起できない。 この文言と例が理解出来ません(ToT) 誰か詳しい方、教えて下さい(>_<) 不法領得の意思の英訳を教えてください。 不法領得の意思の英訳を教えてください。あるいは、発見できる場所を教えてください。 民法180条以下の占有権に関連して 民法180条以下の占有権に関連して「本権」と「権原」という法律用語が登場します。 ネットや辞書で言葉の意味を調べましたが、私のような法律初学者にはとても観念的(抽象的)で理解できません。 本権:占有することを法律上正当化する権利 大辞泉 事実上の関係としての占有を法律上正当づける権利。所有権・地上権・賃借権など。 大辞林 事実上の関係である占有を法律上正当づける権利。所有権・地上権・質権・賃借権など。占有すべき権利。 権原:権利の発生する原因 大辞泉 民法上、ある行為をすることを正当とする法律上の原因。権利の原因。 大辞林 〔法〕 ある行為をなすことを正当とする法律上の原因。 お手数ですが「本権」と「権原」を具体的な例を挙げて説明して頂けないでしょうか。 ご回答の程、宜しくお願い致します。 尚、占有はどうにか理解できました。 占有権の本権公示的効力の推定について 推定について質問をさせていただきます。 推定について権利の存在・帰属について適用される →権利変動(所有権の取得もしくは地上権・賃借権の設定等)については推定されない。 ということ。 また、推定の効果について 『相手方が占有者に本権がない旨の立証に成功しない限り、正当な本権があることが認められる。つまりこれは、相手方が反証を挙げて、その推定を破るまでは、正当な本権があるとされる消極的なものに過ぎない。そこでこの推定を積極的に利用して、不動産上に行使する権利の登記手続きを請求することまではできない』と記されており、ここまでは理解できそうなのですが その後 民法188条の適法指定は、取引によって占有を取得した場合において、前占有者に適法推定が生じていることから、その占有取得時に「無過失」であったという推定が働くところに意味がある。取得時効を主張するものが、現に行っているその占有にとって意味があるわけではない。つまり民法186条は、民法186条は、現在の占有者に権利推定のメリットを与える規定であるが、民法188条は現占有者に権利推定のメリットを与えることによりそこから占有を取得した者に対し、無過失推定のメリットを与える規定であると考えられる。ゆえに、取引行為によって占有取得していない場合は、無過失推定は生じない。 と上記の文章が何を言っているのか分からずご回答をいただきたく質問をさせていただきました。詳しい方からのアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします。 占有についての問題です CはDから甲土地を賃借し、土地を20年間占有した。Cは甲土地を時効取得しうる。○か×か? という問題なのですが、答えは、 「民法185条:権限の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し・・・なければ、占有の性質は変わらないという規定により、この場合Cは所有している意思を持たずに賃借している(他主占有)ため、Dに対して所有の意思を表示しなければ、時効取得はできない」ということでしょうか? それとも、占有の性質の変更をしてからまた20年経たないと時効取得はできないのでしょうか? 窃盗の犯人から更に窃盗した第三者について 所有者AからBが財布を奪ったあとに、第三者CがBから当該財布を奪ったとき、 刑法上Cはどのような犯罪を構成するか、という問題について。 窃盗罪の保護法益に対する考え方として、 「事実としての所持」と考える所持説(判例)と、 「所有権その他本権」と考える本権説があります。 私のテキストには、上記ケースにおいて、 所持説の場合に、CはBの所持を侵害しているわけだから、 窃盗罪が成立すると書かれております。 しかし、本権説で考えた場合が書かれておりません。 本権説で考えた場合に… Bは窃盗犯であり財布に対する所有権その他本権が存在しないのだから、 Bに対する窃盗にはあたらないため無罪となるのか。 Bとの関係で無罪だが、Cの行為はBの行為と同様に、 Aの所有権を侵害していると考えて、やはりBには窃盗罪が成立するのか。 それとも、Bに盗まれた財布を、所有権者Aの占有を離れたものと考えて、 Cには占有離脱物横領罪が成立するのか。 いろいろと考えられるのですが、 学説等ではどのように考えるのか、 御存知の方がいらっしゃれば教えてほしいです。 「所有の意思について」教えてください! 「所有の意思」とは、所有者がなしうると同様の排他的支配を事実上、行おうとする意思のことであるとされており、この意思の有無は客観的に判断されるとあります。 (1)小難しく書いてあるので、簡潔に「客観的に見て自分のものにしようとする意思」のことと解釈しても問題ないでしょうか? 例えば、AからBが土地を買った。「買った」ということは「客観的に見て自分のものにしようとする意思」があるので、所有の意思があり、自主占有である。や、AからBがものを盗んだ。「盗んだ」ということも、「客観的にみて自分のものにしようとする意思」があるので自主占有である。みたいな感じで… どうでしょうか? (2)自主占有だと時効取得することができますが、上記のように、AのものをBが盗んだ。Bは自主占有ですが、このような事例で、取得時効は成立するのでしょうか?確かに所有の意思はあるでしょうが、平穏、公然にはあてはまりそうになさそうですが… でも、似たような事例で、Aの別荘なんかをBが勝手に自主占有すると時効取得しますよね?これとなんら変わりそうにないですが… 以上2点について教えてください!!! 大洋底拡大説の定義 ディーツとヘスが提唱した大洋底拡大説とは、 ・「海嶺でできたプレートが、マントル流にのって広がっていくこと」のみを指すのか? ・それに伴って、「海溝部分で、沈み込むこと」まで指すのか? が、わからず困っています。 いろいろ調べましたが、どちらともとれるようなことしか出てきませんでした。 正確な定義?を教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 占有権について テキストに、占有権は、「自己のためにする意思」をもって、「物を所持」することで取得できる、とあります。 少し話しは変わりますが…考え方として 例えば、自転車の所有者Aが、自転車をBに奪われた場合で、自転車の所有者Aは自転車を奪われたからといって、自転車の所有権をも失うわけではない(自転車の所有権はAにあり、Bは無権利者)ので、Aに自転車の所有権がある以上、Aは所有権に基づいて返還請求権を行使できると考えていますが…正しいとは思いますが… そこで、自転車の所有者Aは、上記記載のとおり、占有権の要件を満たすので、占有権も持っている。 →そこで、Aは占有回収の訴えもできるはずですが… →ここで疑問なのは、Aは占有権の要件のうち、「物を所持」の部分で、物(自転車)を奪われたのなら、物(自転車)の所持を失うことになるから、占有権の要件である「物を所持」という部分を満たさなくなり、自転車(物)を奪われた時点で、占有権も消滅する。 →占有権が消滅した以上、占有権に基づいて占有回収の訴えはできない、というような変な結論に、どうしても達してしまうのですが… 「物の所持」を奪われて、占有権の要件を満たさなくなったとしても、占有権は消滅しないのでしょうか?このあたりが理解できません。 どなたか宜しくお願いします。 死者の占有権について 亡くなった父の死んだ財産を、相続の手続きによらずに勝手に自分のものにした場合は、死者には占有権はないので窃盗罪が成立するか占有離脱物横領罪が成立するかどうかが問題になりますが。 (1)死ぬ前から財物取得の意思を生じており、死んでから自分のものにした場合 (2)父親が死んでから財物所得の意思が生じた場合 (3)父親が生きていると思って勝手に自分のものにしたが実は死んでいた場合 (1)は窃盗罪、(2)は占有離脱物横領罪、(3)は窃盗未遂と占有離脱物横領罪の観念的競合でしょうか? わかるひとよろしくお願いします。 占有補助者が勝手に居座った場合 占有補助者(会社代表者etc)は占有権が認められませんが、 占有者(会社etc)が占有権原を失った後も、占有補助者が自己のためにする意思を持って所持を継続した場合は、その時点から占有権が認められるのでしょうか? それとも、他主占有から自主占有への変化に民法185条所定の要件が必要なように、 自己のためにする意思を持った、という以外に特別な要件が必要になるのでしょうか? 質問がわかりにくいかもしれませんが、ちょっとでも何かわかれば教えてください。