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遺産相続

7月に亡くなった母親の銀行預金を遺言書がないため分割協議により兄弟姉妹で相続することになりました。妹は海外に居住するのですが法廷相続人となるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

海外に居住していても戸籍上母親の子供であれば法定相続人になります。 http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20080418A/index.htm

tuttie1024
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 サイン証明も必要なようで先方も手間がかかるのですね。 これで漸く行動に入れます。

その他の回答 (1)

noname#108517
noname#108517
回答No.2

当然、妹さんも相続人です。 下手に遺言状があるともめるのでなくて良かったですね。

tuttie1024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね、結果的には遺言状でなくてよかったと思っております。 たいした金額ではありませんが兄弟姉妹あまり欲がなく長男の私に すべて任せてくれましたので。