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障害年金

障害年金の手続きがよくわからなく、ここのQ&Aのご意見を参考にさせていただいたり、生活支援センターの方に相談したりして、一通りの書類は揃えました。 ・初診日証明 ・障害認定日の診断書 ・現在の診断書 ・病歴・就労状況等申立書 ・住民票 ・戸籍謄本 遡及請求は、何も言わなくても現在の診断書を出すことで、わかっていただけるものなのでしょうか? それともまた別に手続きがいるのでしょうか? あとは社会保険事務所に行くだけなのですが、不安でなかなか行けないです。 もし、通らなかったりして、辛さや苦しみが否定されたらと思うと怖くて一歩が踏み出せません。 一度、社会保険事務所にて、申請の手続きを取ろうとした際、「あなたは無理なんじゃないかな」と跳ね返された記憶が、情けないですが少しトラウマになっています。 知識のある方、遡及請求の手続き、また障害年金申請について私の申請の行い方にアドバイスをいただけませんでしょうか。

noname#115402
noname#115402

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

こんにちは。 まず、以下のことを踏まえてください。 1 障害認定日請求(本来請求)  障害認定日から3か月以内に受診したときの診断書、  すなわち「障害認定日時点の診断書」をもとに、  その当時の障害の状態を  年金法でいう障害の状態と認めてもらうために行なう、  障害年金の裁定請求(年金の受給の申請のこと)。 2 事後重症請求  障害認定日時点では  年金法でいう障害の状態ではなかったが、  その後悪化して、そのような障害の状態に至ったので、  障害認定日から1年以上経ったあとで、  請求日から3か月以内の受診のときの診断書、  すなわち「請求日直近の診断書」をもとに  請求日直近の障害の状態を  年金法でいう障害の状態と認めてもらうために行なう、  障害年金の裁定請求。 3 遡及請求  障害認定日から1年以上経ったあとで、  「明らかに、障害認定日のときには年金法でいう障害の状態」  だったのであれば、  さかのぼって「障害認定日請求」を行なえるが、それをいう。  つまり、障害認定日請求そのものであって、  遡及請求という別のものがあるわけではない。  なお、遡及請求の際は、  「障害認定日から1年以上経っている」ために  「2 事後重症請求」と紛らわしくなるので、  それを避ける意味でも、  必ず、「障害認定日時点の診断書」「請求日直近の診断書」を  セットで提出する必要がある。 結局、提出する診断書に「いつの時点のことが記されているか」が ポイントになってきますよね? このことはわかりますか? 基本は、「1 障害認定日請求」として出すことを忘れない、 ということ。 つまり、「障害認定日時点の診断書」は必ず用意しましょう。 そうすれば、「請求日直近の診断書」も併せることで、 もう、そこで、遡及請求を行なうことになるのです。 その他、以下を参照してください。 今回のご質問に即した、重要事項のまとめとなっています。 そちらのほうもお役に立つことと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5229881.html  

noname#115402
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。 添付されていたURL見せていただいたのですが、聞きたいことが全部教えていただけました。

その他の回答 (3)

回答No.4

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持は、 障害年金の受給の可否とは、全く無関係です。 両者は完全に独立しており、障害認定基準も全く別です。 ですから、手帳を持っていてもいなくとも、 障害年金の受給要件に合致すれば、障害年金は受給し得ます。 受給要件については、以下を参照して下さい。 支給要件を満たし、障害認定時(下記1と2のいずれか)において 年金法でいう障害の状態であることが必要です。 1 初めて医師の診療を受けたときから1年6か月経過したとき  ⇒ 障害認定日請求(遡及請求を含む) 2 その後悪化して、65歳になるまでの間のとき  ⇒ 事後重症請求 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 年金法でいう障害の状態は、1~3級があります。 その等級の目安は、身体障害者手帳等の手帳等級とは無関係なので、 安易に目安として結びつけることは、適切ではありません。 障害年金には大きく分けて、 障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。  注:   その他、障害共済年金(公務員版の障害厚生年金のようなもの)が   あります。 初診日のときに厚生年金保険に加入していた場合に限り、 障害厚生年金を考えることができます。 それ以外の場合は、 初診日のときに公務員等共済組合の組合員でない限り、 障害基礎年金のみです。 障害厚生年金は、年金法でいう障害の状態が1~3級のとき、 障害基礎年金は、年金法でいう障害の状態が1~2級のときに、 それぞれ支給されます。 言い替えると、3級は障害厚生年金のみにあります。 また、初診日のときに厚生年金保険に入っていた人の場合は、 1~2級であれば、障害基礎年金 + 障害厚生年金 となりますし、 国民年金だけのときは、1~2級では障害基礎年金のみです。 年金法でいう障害の状態は、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準で詳細に定められています。 厚生労働省法令等データベースシステムで閲覧できます。 検索キーワードは「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」です。 「通知検索」から「本文検索」を行なうと出てきます。 専門的ですが、知っておいて損はないものです。 厚生労働省法令等データベースシステム http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ ちなみに、 http://www.pref.nara.jp/secure/1717/tetyouhannteikijyun.pdf が 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準です。 全くの別物であることがわかるでしょう。  

noname#115402
質問者

お礼

>身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持は、 >障害年金の受給の可否とは、全く無関係です。 無関係なんですね。良かったです。 仕事を辞めてから国民年金は払っていないのですが、受給資格はあるのでしょうか? 減額などされますか? 質問ばかりで申し訳ないです。 kurikuri_maroonさん、いつもご丁寧な回答、本当に感謝しています。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

>あとは社会保険事務所に行くだけなのですが、不安でなかなか行けないです。 もし、通らなかったりして、辛さや苦しみが否定されたらと思うと怖くて一歩が踏み出せません。 一度、社会保険事務所にて、申請の手続きを取ろうとした際、「あなたは無理なんじゃないかな」と跳ね返された記憶が、情けないですが少しトラウマになっています。 審査に通らなかったら  専門にしている社会保険労務士の方が居るようです。有償ですが 成功報酬などの支払い方は納得できるかと思いますので相談なさったらいかがでしょうか? 尚  障害年金は厚生年金を入れると3級まであります。 身体障害者1、2級が1級 3,4級が2級 5級が3級といった目安です 身体障害者手帳の等級とは必ずしも一致しませんのでご注意を。  

noname#115402
質問者

お礼

審査に通らなかったら社会保険労務士の方に相談してみるという方法もあるんですね。 少し不安が取れました。 ありがとうございます。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

障害者手帳をお持ちですか? 障害者手帳2級以上が障害年金の受給資格になります。国民年金、厚生年金の加入年数も受給資格の一つです。年数については年齢がわからないので、直接、社会保険事務所に確認してください。

noname#115402
質問者

お礼

障害者手帳、取得しました。 忘れないように持っていきます。

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